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自治体で設定する高度地区

東京都における高度地区の規制は建物の高さを制限し、周辺環境に配慮しています。第1種高度地区では、建物の高さは隣地境界線からの距離に応じて制限されます。同様に第2種・第3種高度地区も設けられ、各地区ごとに異なる制限が適用されます。周辺の道路や水面に面している場合には一定の緩和措置がありますが、天空率の緩和は適用されませんので、注意が必要です。

やさしい会社法

設立

変態設立事項とは

【図解】変態設立事項の重要性をわかりやすく解説!会社法第28条のポイントを押さえよう 変態設立事項とは会社法第28条に定められた重要な定款記載事項です。現物出資や財産引き受けなど、行為が定款に記載されなければ無効になります。ブログでは図解を交えて具体的な例を挙げ、変態設立事項の意義を解説しています。会社設立の際に押さえておきたいポイントです。

定款の備置きと閲覧

定款の備置き及び閲覧等は会社法第31条で規定されています。発起人は定款を特定の場所に備え置かなければなりません。また、定款の閲覧や謄本・抄本の交付、電子定款の閲覧やプリントアウトの請求が可能です。成立後においても親会社社員が権利を行使する際は裁判所の許可が必要で、電子定款については支店での閲覧やプリントアウトも可能です。

設立に関する出資

出資や設立時の発行株式に関する事項の決定は重要です。設立時に発行される株式は「設立時発行株式」と呼ばれ、そのうちの一部事項は定款で定める必要があります。ただし、定款外で定める事項に関しては、発起人全員の同意が必要です(会社法第32条)。この同意は、設立時に必要な手続きをスムーズに進めるために重要です。変態設立事項に関する検査役の選任についても会社法第33条で規定されています。検査役の選任手続きや検査役の不要な場合の例外規定など、理解が必要です。条文の内容をしっかりと理解し、設立時の手続きに役立てましょう。

設立時取締役

設立時の役員選任は会社設立の重要なステップです。設立前の株主総会がない場合、発起人が役員を選任する責任があります。会社法によれば、設立時に役員を選任する方法や役員の調査義務について規定されています。特に、設立時役員は法令遵守や定款順守を確認するために調査を行う必要があります。設立時役員の選任や調査手続きについての詳細は、会社法の関連条文を参照することが重要です。

発起人等の損害賠償責任

発起人や設立時の役員は、会社設立において任務を怠り、会社や第三者に損害を与えた場合には責任を負います(会社法第54条)。ただし、株主の同意が得られれば免責されることもあります(会社法第55条)。 設立が無効となった場合、発起人は連帯して費用を負担します(会社法第56条)。設立無効の訴えは株主等によって2年以内に提起されますが、効力は将来に向けてのみ発生します(会社法第828条)。 設立無効の原因には、定款の欠如や出資の不履行などがあります。これらの規定には会社法が定められています。

株式

機関

株主総会の権限と招集

株主総会は企業の命運を左右する重要な場であり、その権限は取締役会設置の有無によって大きく異なります。非取締役会社では株主の決定が柔軟で、取締役会設置会社では制限されています。招集は通常取締役が行いますが、少数株主が請求すれば株主自らも招集できます。株主の議決権行使にはルールがあり、特に1000人以上の株主は書面での行使が必要です。取締役会社では株主総会の決議は取締役会が行います。会社の経営に参加する株主や投資家にとって、株主総会の権限は重要なポイントです。

株主総会の議決権

株主総会の招集手続きは、会社の規模が拡大するにつれて厳格さが求められます。しかし、その手続きが正当かつ公平に行われているかを確認するのは容易ではありません。そこで、裁判所から選任される検査役が登場します。検査役は株主総会の招集手続きが法令に適合しているかを調査・報告し、公平性を担保します。その申立ては少数株主の共益権として位置づけられています。

株主総会の決議の瑕疵

株主総会決議の瑕疵がある場合、不特定多数の株主に対する画一的な処理を目指し、決議の取消は訴えによってのみ可能。株主や取締役などが原告となり得るが、提訴期間は短く、新たな取消事由の主張は期限後不可。招集手続や決議方法の違反があれば訴え可だが、瑕疵が軽微かつ決議に影響なければ棄却される可能性。決議内容の定款違反は取消事由となり、法令違反は無効事由。

取締役の選任と終任

取締役の権限は、取締役会の設置の有無によって異なります。非取締役会設置会社では、各取締役が業務執行権限を持ち、業務の決定は原則として取締役の過半数で行います。累積投票制度を利用すれば、少数派グループの推す候補者も取締役に選出される可能性があります。また、取締役の任期は通常2年で、最大で10年まで延長可能ですが、長期間の任期設定は慎重に検討する必要があります。解任に関しては、株主総会での特別決議が必要であり、適正な理由なしに解任された場合は損害賠償請求の対象となります。

取締役の義務

取締役の責任や義務については、法令によって明確に定められています。主な義務は、善管注意義務と忠実義務です。利益相反取引に関しては、自己の利益を追求することが禁止され、株主総会や取締役会の承認が必要です。取締役は会社に著しい損害を与えるおそれがある事実を発見した場合には報告義務があります。株主は取締役の行為に異議を唱える場合、行為の差止めを請求できますが、公開会社や監査等委員会設置会社ではハードルが高くなります。取締役の報酬は定款や株主総会の決議によって決定され、特に監査等委員会設置会社では取締役会と監査等委員の意見が重要です。

取締役の責任

取締役の責任については、会社法に明確な規定があります。取締役は会社に対して善管注意義務と忠実義務を負い、これらに違反した場合には任務懈怠があったとされ、損害賠償の責任が生じます。責任の一部を免除するには株主総会や取締役会の特別決議が必要であり、その際には最低責任限度額が考慮されます。取締役の責任は第三者にも及び、悪意や重過失があった場合には損害賠償責任が生じますが、その具体的な要件や範囲は会社法によって規定されています。

取締役会の招集と決議

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