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募集株式発行の無効

募集株式の発行の瑕疵で、前回の記事に書いたような事後措置(不足分填補責任など)は、会社に対して不足額を填補するので、全体の経済的な公平は保たれますが、株主構成が変化したことによる株主個人の不利益は正されません。

そこで、事後に株式発行の効力を争う方法として、募集株式の発行無効の訴えがあります。(自己株式の処分も同様です)
しかし、通常の無効のようにいつでも誰からでも無効を認めて、すでに取引をした法律関係を遡及させるのは困難です。
そこで会社法は特定の範囲の者から、一定期間に限り、訴えを以ってのみ設立無効を主張できるとしました。
この規定は会社法第828条に規定されています。(今回必要な部分を抜粋します。)

会社法第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
  1. 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。

二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内
三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内

  1. 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

募集株式の発行無効の訴えは、株式発行の効力が生じた日から六か月以内非公開会社は1年以内)に

株主等・・・株主、取締役、監査役、執行役、清算人 のみが訴えを以て主張することが出来ます。

募集株式発行の無効判決が出ると、第三者にも及びますが、その効力は将来に向かってのみ発生します。すでに取引を終えた法律関係には影響を与えません。

これは冒頭で述べたように、すでに発生した法律関係を遡及させるのは難しく、法的安定性を優先させるために整備された規定です。

無効事由

募集株式発行の無効事由として、以下のようなケースが挙げられます。

(1)発行可能株式総数を超える株式の発行
(2)定款に定めのない種類の株式発行
(3)非公開会社で株式総会決議を欠く株式発行
(4)株主への募集事項の通知・公告を欠く株式発行

このようなケースが無効事由と考えられています。

今回説明した、会社法第828条は、「会社設立無効」でも同様の説明しています。

「会社設立無効の訴え」も、「募集株式の発行無効の訴え」も「会社の組織に関する行為の無効の訴え(第828条)」で処理されますので、復習も兼ねて会社設立の無効も読み返してみてください!