今回は法定相続人について説明したいと思います。
以下のような親族構成の場合を例に、民法で定められた相続の順位を説明していきます。

相続人の順位

民法で相続人となる順位は次のように決められています。

  1. 直系卑属
  2. 直系尊属
  3. 兄弟姉妹

第一順位:直系卑属

民法第887条1項

被相続人の子は、相続人となる。

直系卑属とは被相続人の子や孫、ひ孫のことを指します。下のイラストの囲まれた部分が直系卑属にあたります。
この場合は、配偶者と子2人が法定相続人となります。

代襲相続

民法第887条2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

相続発生時に子がすでに死亡している等で相続できない場合は孫が相続人となります。
左図の例では、相続時に子の1人がすでに死亡していて、孫が相続します。これを代襲相続といいます。

この時の相続人は、配偶者、子、孫の3人となります。
配偶者は常に相続人となります。

直系卑属の代襲相続は、続く限り発生します。
直系卑属となるものがいない場合にのみ次順位相続が行われます。

第一順位の範囲

第一順位とされる者は、実子だけではなく、養子離婚して元配偶者に引き取られた子婚姻外の子供で、認知を受けた子も第一順の相続人となります。

また「私権の享有は、出生に始まる」と民法で定められていますが、相続に限っていうと、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」とされていて、相続人としての権利を持ちます。
ただし、出生しなかった場合は、その相続は無かったものとされますので相続手続きを進めるにあたって注意が必要です。

第二順位:直系尊属

民法第889条1項1号

 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

直系尊属とは被相続人の父母、祖父のことを指します。下のイラストの囲まれた部分が直系尊属にあたります。
第一順位に該当する者がいない場合は、配偶者と父母が法定相続人となります。

第三順位:兄弟姉妹

民法889条1項2号

 被相続人の兄弟姉妹

第二順位に当たるものがいない場合は第三順位のものが相続人となります。兄弟姉妹がすでに死亡しているなど、相続人となれない場合は代襲相続で甥、姪が相続人となります。第三順位の代襲は一代限りなので、甥、姪が相続できない場合でも次の世代は相続人となれません。

配偶者は常に相続人となる

民法第890条

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

図でも説明している通り、配偶者は常に相続人となります。その他の相続人がいる場合はその人と同じ順位で相続しますがこの順位についてはあまり気にしなくてもよいと思います。


ここまでが法定相続人の範囲の基本的な内容です。
順位が上位の相続人がいれば、それ以下の順位の親族には相続は発生しません。ドラフトの様に相続の権利が順番に回ってくるわけではないのでご注意ください。

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