
次の世代に意思をつなぐ
遺言・終活と複雑な相続問題を親身にサポート
遺言・終活のサポート
終活の適齢期は50代から60代と言われています
「終活」に関心をもつ方が増え、遺言書を作成する方も増えました。 中でも、ご自身で手軽に作成できる自筆証書遺言について知りたいと思う方が多いです。しかし自筆証書遺言は費用も抑えられ手軽に作成できる半面、相続手続きの際に有効なものとして使えなかったという事が少なからずあるようです。
せっかく作成した遺言書がむだになってしまうことのないように、ご依頼者の想いをお聞きし、その想いを実現するために一緒に考え遺言作成のサポートをいたします。
ご自身の死後、自己の財産をどのような割合で相続させるかは有効な遺言が必要です。
地域密着型の行政書士が、ご希望に沿う遺言書の作成をサポートします。
遺言書の種類と特徴
遺言書には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3種類があります。 実際によく使われているのは、公正証書遺言と自筆証書遺言ですので、そこに限定してご案内します。
公正証書遺言
遺言者が遺言内容を口述しそれを公証人が文書にします。その際には2人以上の証人と一緒に公証役場に行く必要があります。公証人の手数料は財産の額に応じて支払う必要がありますので、前もって財産の価額を調べる必要があります。
間違いのない遺言を遺すことが出来ますので、公正証書遺言が最もおすすめです。
自筆証書遺言
いつでも自由に作成できる遺言書です。証人も必要ありませんので、他人に知られることなく遺言を遺すことが出来ます。
法的に有効な自筆証書遺言とするための条件
- 全文自筆で書くこと
パソコンで書いたものや、代筆、録音、録画は認められません。ただし財産目録については自筆である必要はなくなりました - 日付・氏名を記入すること
- 押印をすること
後のトラブルをなくすためにも実印の方が望ましいです
2つの遺言方式の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 本人が自筆で作成する | 公証人が作成する |
証人 | 不要 | 2人以上 |
手数料 | 不要 | 公証人の作成手数料 |
秘密保持 | 可能 | 公証人と証人に内容が知られる |
保管方法 | 自己保管 | 公証役場で保管される |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
当事務所の料金
相続人調査・相続関係説明図作成
業務内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
相続人調査・相続関係説明図作成 | 33,000円~ |
財産調査・財産目録作成 | 33,000円~ |
遺言書作成支援
遺言書作成支援は、上記相続人調査・財産調査を実施した上で行います
業務内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
公正証書遺言 | 55,000円~ |
自筆証書遺言 | 33,000円~ |
遺言書作成なら地域密着の行政書士にご相談ください
公正証書遺言・自筆証書遺言に対応します
遺言作成に必要な書類の収集までお任せいただける便利なサービスでご安心できます
相続手続きのサポート
誰に相談すればよいかわからない方へ。八王子市地域密着の相続手続きサポートをお任せください
このようなサービスを提供しています
遺言書の調査
自宅に自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認を受けなければなりません。公正証書遺言を作っている可能性もありますので、公証役場でも調査を行います。
相続人の調査
相続人調査は、亡くなった方の戸籍謄本を全て集めます。
相続人全員分の戸籍謄本も集めなければいけないため、かなりの作業量となります。
法定相続情報一覧図作成
被相続人と相続人の関係をまとめた「法定相続情報一覧図」を作成します。これにより相続手続の各窓口で相続人であることの証明ができるようになります。
相続財産調査・財産目録作成
相続財産は預金や不動産といった財産だけではなく、借金や住宅ローンといった負債も含まれます。財産調査をしなければ、相続するかどうかの検討が出来ません。
遺産分割協議書の作成
調査した相続財産から、相続人全員で誰がどの財産を相続するのか(分け方)の話し合いを行います。この後の手続きに必要な重要な書類になります。
預金の解約・相続財産の名義変更
遺言や遺産分割協議の内容に従って預貯金の解約手続きや払戻し手続き、不動産・自動車の名義変更をします。他士業への取次もお任せください。
これらの作業はなるべく同時並行で行います。
相続はご家族各々異なりますので、想定外のことが発生する可能性があります。八王子市をサービス提供エリアとして絞っていますので、フットワークの軽さ、連絡の取りやすさ、迅速な回答でお客様の安心につなげられるようにしていきます。
相続手続きの難しさ
インターネットでは相続手続きについて多くの情報を見ることが出来ます。コツコツやっていけば、自分でも出来るのではないかとお考えの方もいらっしゃると思いますが、相続手続きには期限があるものがあり、その期限は思ったよりも短いです。四十九日法要の準備や、香典返し、挨拶状の準備などを考えながらこれらの相続手続きを行うのは、かなり骨の折れる作業となります。八王子市をサービス提供エリアとして絞っていますので、いつでも頼める、寄り添えるをモットーに支援していきます。
相続やることリスト
相続のやるべきことをリスト化しました。相続の全体像を把握し、そこから詳しく知っていくための地図として作成しています。ぜひお手元でご覧ください。
相続のこと、当事務所へご相談ください
時間が経ってしまうと相続に関して出来る選択肢が狭くなってしまいます。期限のある相続手続きもありますのでなるべく早くご相談いただくことをおすすめします。ご相談経験がない方は不安に思うかもしれませんが、まずは雑談程度の気楽さでお気軽にご連絡ください。
遺言書作成の料金
相続人調査・相続関係説明図作成
業務内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
相続人調査・相続関係説明図作成 | 33,000円~ |
財産調査・財産目録作成 | 33,000円~ |
遺言書作成支援
遺言書作成支援は、上記相続人調査・財産調査を実施した上で行います
業務内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
公正証書遺言 | 55,000円~ |
自筆証書遺言 | 33,000円~ |
相続サポートの料金
業務内容 | 料金・税込み |
---|---|
遺言書の調査(法務局・公証役場) | 16,500円~ |
相続人調査 | 33,000円~ |
法定相続情報一覧図作成 | 16,500円 |
相続財産調査 | 33,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 33,000円~ |
銀行預金解約・払戻し | 16,500円~ |
自動車名義変更 | 33,000円 |
COLUMN
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【初回相談無料】相続のご相談は地域密着、八王子市の行政書士にご相談ください
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事務所概要
OFFICE INTRODUCTION
T2Planning|行政書士谷口巧 事務所概要
運営者 | 谷口 巧 |
所在地 | 東京都八王子市大楽寺町272-12 |
業務内容 | 各種許認可申請/不動産コンサルティング/CAD図面作成代行/終活・遺言作成サポート/相続手続/ホームページ作成支援/各種デザイン |
インボイス登録番号 | T3810090490494 |
登録資格 | 行政書士・宅地建物取引士 |
登録事務所名 | 行政書士谷口巧 |
所属団体 | 東京都行政書士会八王子支部 |
TEL | 042-610-2959(折り返し電話は携帯電話※※※-※※※※-4700から発信する場合があります) |
事務所ホームページ | https://taniguchi-office.net |
お問合せ | こちらのフォームよりお問い合わせください |
個人情報保護方針
【基本方針】
当事務所は、業務の遂行にあたり、個人情報保護法及びその他の関連法令を遵守し、お客様の個人情報の収集や取扱いに細心の注意を払い、お客様の個人情報の保護に努めます。
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- お客様よりご依頼いただいた案件の処理や業務の遂行を目的とする情報収集、その管理、書面等の発送及びご連絡を目的とするとき
- ご相談やお問合せに関する回答を目的とするとき
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【第三者への提供】
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- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 行政書士業務の遂行に係り、官公庁へ書類を提出する場合
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もう少し詳しく知りたい方は以下も是非ご覧ください
おすすめは公正証書遺言です。
公証人が最終的に署名押印する公正証書遺言は確実に効力を持たせられるおすすめの遺言方式です。
公正証書遺言作成の流れ
遺言者様の家族構成や相続させる財産または相続対策として売却しておきたい不動産などご希望をお伺いします。
次の物を用意します。
- 遺言者様本人の印鑑登録証明書
- 法定相続人の続柄がわかる戸籍謄本
- 法定相続人以外に遺贈をする場合はその人の住民票
- 不動産がある場合には登記事項証明書と固定資産評価証明書または課税明細書
- 証人の名前・住所・生年月日・職業を記したもの
証人は2名のうち、1人は当職が引き受けできます。その他1名の証人はご相談者様でご依頼いただくか、当職が紹介いたします。
印鑑登録証明書以外は委任状を頂いて当方で取得します。
打ち合わせの内容をもとに当方で遺言書の原案を作成します。原案をご確認いただき、大丈夫であれば公証人との打ち合わせの後、公証役場へ行く段取りを行います。
公証人が読み上げる遺言内容に間違いがなければ、証人と公証人が遺言書に署名押印をします。
公正証書遺言は原本・正本・謄本の3通が作成され、原本は公証役場で20年間保管されます。正本と謄本は遺言者様に交付されます。
公証役場へ支払う手数料(相続人1人当たり)
財産目録の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
・相続の総額が1億円以下の場合は11,000円が加算されます
・当事務所の報酬ではありません
子Aが2,000万円、子Bが1,000万円を相続し、相続財産が1億以下の場合
子A
子B
加算分
合計手数料
23,000円
+
17,000円
+
11,000円
=
51,000円
自筆証書遺言の作成
費用を抑えたい方やすぐに自分で作成したい場合は自筆証書遺言の作成をサポートいたします。
自筆証書遺言でも家族構成や財産の内容をお伺いし内容を完成していきます。自筆証書遺言は何度でも書き直しが出来ますが、後の相続人の立場を決まる重要な書類ですので、専門家の助言を受けて作成した方が良いでしょう。
法務局による遺言書保管所
自筆証書遺言は自己保管が基本ですが、法務局に遺言書保管所というものが新たに出来ました。
自筆証書遺言を法務局に保管しておくことで、遺言開封時の家庭裁判所による検認が不要になります。
遺言書保管官は民法の定める方式に適合するか否かについての確認を行いますが、書式は法務省令に適合したものでなければなりません。自筆証書遺言の手軽さというメリットがすこし損なわれているかもしれません。