自筆証書遺言の訂正

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大切なご家族に、あなたの想いを確実に伝えるための「遺言書」。その中でも、ご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」は多くの方に利用されています。自筆証書遺言は全文自書で行う必要があるので、変更や追記、削除を行うことが考えられます。しかし、「ちょっと書き間違えちゃった」「内容を一部変更したいな」と思った時、その訂正方法には民法で定められたルールがあり、これを守らないとせっかくの遺言が無効になってしまう可能性があるため、細心の注意が必要です。
今回は、自筆証書遺言を法的に有効に訂正する方法と、より確実な遺言を残すためのポイントについて詳しく解説します。

自筆証書遺言の加除変更

民法968条3項

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

このように加除変更については民法でその方式が規定されています。

自筆証書遺言の加除変更の手順

間違えた部分を2重線で消し、その脇に正しい文字を書

訂正した箇所に押印する。

この印鑑は遺言書の署名の下に押した印鑑と同じものを使用する

遺言書の余白に、どの部分をどのように加除変更したかを書き、その部分に署名する。

例:第2条2行目「埼玉」を「さいたま」に変更した 行政太郎 

これらの要件を欠くと、その訂正は法的に無効となり、訂正前の内容が有効とみなされたり、場合によっては遺言書全体が無効と判断されてしまうリスクもあります。遺言は、亡くなった方の最後の意思を示す大切な書類であり、紛争を避けるためにも、その形式には厳格な正確性が求められるとされています。

このように自筆証書遺言の加除変更は民法にその方式が定められている厳格なものです。しかし厳格すぎると自筆証書遺言の扱いにくさが出てきます。

明らかな誤記の訂正

例えば遺言書の内容に影響を及ぼさない程度の明らかな誤記を訂正した場合に、民法の方式に従っていなかったら即無効なのはちょっと考えものです。

自筆証書中の証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、たとえ同項所定の方式の違背があつても遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから、右の方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である

https://www.courts.go.jp/ 最判昭和56年12月18日

最高裁はこのように判示し、自筆証書遺言の明らかな誤記の訂正は、民法の方式と異なっていても無効となることは無いとしています。

自筆証書遺言は遺言者のみで完成できる文書です。そのため間違いを確認する過程が無い場合に、書き上げた後で間違いに気づくこともあり得ます。訂正の方法が民法の方式と異なっていても遺言書が有効であるとされる場合もありますが、これは裁判を経た結果ですので、無用な争いを避けるためにも規定された形式に従って作成するのが基本であると思います。

訂正に困ったら?代替案も検討してみましょう

民法で定められた訂正方法の複雑さや、万が一の無効リスクを考えると、次のような代替案も検討することをおすすめします。

遺言書を新しく作成し直す:

既に書いた遺言書の内容全体を見直したい場合や、訂正箇所が多い場合などには、最初から新しい遺言書を作成する方が確実です。新しい遺言書を作成することで、その内容が古い遺言と抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます 。

遺言の一部を撤回し、新たな遺言を作成する:

特定の部分だけを撤回し、その部分について新しい遺言を作成することも可能です

専門家への相談が最も確実

遺言書は、ご自身の財産をめぐる未来の紛争を未然に防ぐための重要な手段です。自筆証書遺言の作成や訂正は、一見簡単に見えますが、法的な有効性を確保するためには細心の注意が必要です。

「正しく書けたか不安」「複雑な内容なので間違いがないようにしたい」という場合は、ぜひ行政書士などの専門家にご相談ください。専門家は、民法などの法律に基づき、あなたの意思を確実に反映し、かつ法的に有効な遺言書を作成するためのサポートを提供してくれます。

大切なご家族のためにも、後悔のない遺言書作成を目指しましょう。

自筆証書遺言の作成をお考えの方、ぜひご相談ください。

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