合併とは
合併とは2以上の会社が一つの会社になることを言います。
合併には吸収合併と新設合併があり、会社法2条での定義は次の通りです。
吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
吸収合併
吸収合併は、消滅会社と存続会社が合併契約を締結し、合併が成立すると、消滅会社の権利義務一切は全て存続会社に包括的に承継され、合併契約で、消滅会社の義務の全部または一部を承継しないという定めを置いても無効になります。
消滅会社の株主は、存続会社から合併の対価として、金銭等を受け取ります。ここでいう金銭等とは、現金でも良いし、株式や社債を交付しても良いです。

新設合併
新設合併は合併契約によって、当事会社がすべて消滅し、新しく設立した会社に消滅会社の権利義務一切が承継され、合併契約で、消滅会社の義務の全部または一部を承継しないという定めを置いても無効になります。
こちらは消滅会社の株主が受ける対価は新設会社が発行する株式か社債等に限られます。

なぜ、吸収合併の対価が金銭等で、新設合併の対価が株式か社債等に限られるのでしょうか。
吸収合併の消滅会社の株主は、会社に対する株主としての関係を、合併対価としてお金で清算しても良いし、合併対価として存続会社の株式を交付を受け、存続会社の株主となっても良いのです。別の言い方をすれば、消滅会社の株主をお金で追い出す事も出来るということです。
対して、新設合併の場合に、消滅会社の株主が、合併対価として金銭で清算しても良いことにしてしまうと、新設会社に株主がいなくなる可能性が出てきてしまいます。ですから新設合併の場合は、消滅会社の株主への合併対価は、原則的に株式等を交付することになります。
合併の手続き

合併の流れは大まかにこのような流れになっています。簡易手続き、略式手続は前回記事も参考にしてください。ついでに反対株主の株式買取請求権も復習しておきましょう。
株主総会の承認
消滅会社の手続き
消滅会社は、合併契約の効力が発生するまでに株主総会の承認を特別決議を以って受けなければなりません。
株主総会の承認を不要とする場合
前条第一項(吸収合併契約等の承認等)の規定は、存続会社等が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。
略式手続
存続会社が消滅会社の特別支配会社である場合は、原則的に消滅会社の株主総会の承認を必要としません。これを略式手続(略式合併)といいます。

略式手続きの例外
合併対価が譲渡制限株式であり、消滅会社が公開会社であり、かつ種類株式発行会社ではない場合は、消滅会社の株主総会の承認を省略できません。

上の図の消滅会社の株主の立場を考えてみましょう。まず、種類株式発行会社ではないということは、1種類の株式しか発行していません。それが公開株式であるということは、消滅会社のすべての株主は流通性の高い公開株式を保有しているということになります。
譲渡制限株式は流通性が低くなりますので、そのような株式を求めていない株主も多くいるでしょう。
そのため株主総会の承認が必要となってきます。どちらにしても特別支配会社によって議決されるのですが、反対株主の株式買取請求権がありますので、そこで救済される流れになります。
存続会社の手続き
存続会社は、合併契約の効力が発生するまでに株主総会の承認を特別決議を以って受けなければなりません。
株主総会の承認を不要とする場合
- 前条(吸収合併契約等の承認等)第1項から第3項までの規定は、消滅会社等が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。
- 前条(吸収合併契約等の承認等)第1項から第3項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第2項各号※1に掲げる場合又は第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
一 次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する存続株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する存続株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する存続株式会社の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
二 存続株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
※1同条第2条各号は会社法795条2項各号を示しています。クリックして確認してください。
- 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合
- 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等(吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合
- 株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交換完全親株式会社が取得する株式交換完全子会社の株式の額として法務省令で定める額を超える場合
略式手続
消滅会社が存続会社の特別支配会社である場合は、原則的に存続会社の株主総会の承認を必要としません。これを略式手続(略式合併)といいます。

略式手続の例外
合併対価が譲渡制限株式で、存続会社が非公開会社である場合は、存続会社の株主総会の承認を省略できません。

存続会社の株主の立場で見てみましょう。非公開会社の株主構成はファミリー企業であるとか、顔を知っている仲であるなど、狭い範囲であることが想定されます。譲渡制限株式の譲渡を行うには、厳格な手続きが必要です。それを取締役会だけで決められると、よく知らない人が株主構成に入ってきます。そうなると困るので株主総会の承認を省略することができないようになっています。
簡易手続
合併に対して消滅会社がうける対価が、存続会社の価額の1/5を超えない場合は、原則的に存続会社側の株主総会の承認は不要になります。これを簡易手続(簡易合併)と言います。

簡易手続きの例外
略式手続きの例外と同様に、合併対価が譲渡制限株式で、存続会社が非公開会社である場合は、存続会社の株主総会の承認を省略できません。

存続会社が承継する消滅会社の債務が、消滅会社の資産を超える場合(第796条2項ただし書き)
吸収合併存続株式会社が承継する吸収合併消滅会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社が承継する吸収合併消滅会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合

このような赤字会社を合併する場合は簡易手続きによらず、存続会社の株主総会の承認が必要となります。
消滅会社の株主への対価が「承継債務額-承継資産額」を超える場合
吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する金銭等(吸収合併存続株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

この例では、承継資産額15億円から承継負債額10億円を引いて5億円になりますが、合併対価が7億円ですので、存続会社の株主総会の承認が必要となります。
法務省令で定める数の議決権を有する株主が反対した場合も、株主総会の承認を省略することが出来ません。
株主総会での取締役の説明義務
次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
一 吸収合併存続株式会社が承継する吸収合併消滅会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社が承継する吸収合併消滅会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合
二 吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する金銭等(吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合
概ね次の時には、株主総会で説明する義務が生じます。
このような説明義務が生じますので、略式手続や簡易手続きで、株主総会を省略することが出来なくなります。