「法定相続情報証明制度」とは
相続手続きを今までよりも便利に簡単に!
相続手続きには「戸籍謄本の束」が必要
「戸籍謄本の束」は、相続手続きにおいて欠かせない書類で、被相続人の死亡と相続人の特定を証明するために必要な情報が詰まった一連の書類です。この束には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、そして改製原戸籍謄本が含まれています。同時に、相続人に関する戸籍謄本も含まれています。
相続手続きにおいては、これらの戸籍謄本の束を各金融機関や役所ごとに提出する必要があります。戸籍謄本の束は原本の提出を求められるので、一つの手続きが終わるまでは次の手続きに着手できません。特に金融機関での預金の払い戻しは1週間から1か月かかることもあり、同時に進めるためにはその手続きの数の原本が必要になります。
一度作ればその後の相続手続きがスムーズになる
しかし、「法定相続情報証明制度」を利用することで、この手続きが簡便になります。登記所に戸籍謄本や法定相続情報⼀覧図などの書類を提出し申請すると認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しを取得することが出来ます。これは無料で写しを提供してくれますので、これまで戸籍謄本の束を使用するような手続きにおいてはこれを使って以後の手続きがスムーズに進むようになります。これにより相続手続きがより効率的に進むことが期待できます。
法定相続情報証明制度の手続方法
法定相続情報一覧図保管をの法務局へ申出
次に法定相続情報証明制度の手続きについて詳しくご紹介します。
手続きは以下のステップに分かれていますので参考にしてください。
この制度を利用することができる方(申出人)は、相続人です。
また、委任による代理人については親族のほか私たち行政書士に依頼することもできます。
戸除籍謄本等を収集
①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
② 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
③相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
・運転免許証の表裏両面のコピー
・マイナンバーカードの表面のコピー
・住民票の写しなど
法定相続情報一覧図の作成
判読出来れば手書きでも受理されますが、そのまま画像として保管され、使いまわすことになりますので、エクセル等の図形を描けるソフトで作成すると明瞭でわかりやすい一覧図を作成できます。
手続きには必要書類を不足なく揃え、法定相続情報一覧図を誤りなく作成する必要があります。
確認・交付
登記官による確認と情報一覧図の保管
登記官が提出された書類を確認し、法定相続情報一覧図を保管します。
認証文付き法定相続情報一覧図の交付
確認が終わったら、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付し、戸除籍謄本等を返却されます。
法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
このように法定相続情報証明制度を利用することで、煩雑な手続きの負担が緩和されます。
当事務所でも承りますので、是非ご相談ください!
八王子市西部地域で相続対策をお考えの方は、無料相談を是非ご活用ください。
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上記は移動にかかる時間がおおむね20分以内を想定するエリアとしていますが、このエリアに該当されない場合もご連絡頂ければなるべく伺うように対応しています。