親族に当たる範囲や、慶弔休暇を設定するときに~親等という話になると思います。そこで今回は簡単にわかる数え方を説明します。キーワードは「共通の祖先」です。
まずは1親等の親族について説明します。
1親等は自分の親・子を指します。また、養親・養子も同じく1親等の親族です。ここは単純なので図解は省きます。
2親等の親族
祖父母
これは階段状のなのでわかりやすいと思います。
親・祖父母と2段階で、2親等です。
ちなみに養親の親は親族に当たりません。
養子の親も同様に親族に当たりませんので、ご注意ください。
兄弟
兄弟の場合は、まず「共通の祖先」である親を辿ります。
そして1つ下って姉にたどり着き「2親等」と数えることが出来ます。
3親等の親族
伯叔父母
数え方で迷いやすいのはこの辺からでしょうか。しかし「共通の祖先」まで数えれば簡単です。
叔父の「共通の祖先」は祖父母です。そこからいくつ下るかを数えれば良いので、図のとおり叔父は3親等です。
同様に考えれば、甥・姪は「共通の祖先」である「親」まで登り、2世代下るので3親等となります。
叔父は3親等だったので、その子供つまり従兄弟(いとこ)は4親等になります。
まとめ
このように共通の祖先を辿っていくことで親等を数えることは容易になったと思います。とくに3親等以上を数えるときはこの法則を思い出すだけで簡単に導き出せますよ!
八王子市西部地域で相続対策をお考えの方は、無料相談を是非ご活用ください。
無料相談対応地域
八王子西部地域
千人町、日吉町、元本郷町、並木町、長房町、大楽寺町、上壱分方町、諏訪町、四谷町、叶谷町、泉町、横川町、弐分方町、元八王子町、城山手
上記は移動にかかる時間がおおむね20分以内を想定するエリアとしていますが、このエリアに該当されない場合もご連絡頂ければなるべく伺うように対応しています。