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民法第905条(相続分の取戻権)
  1. 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
  2. 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

相続分の譲渡

相続開始後、遺産分割前に相続分は譲渡することが出来ます。遺産分割前の共有状態の相続分というのは暫定的なもので、遺産分割を以って各相続人へ帰属する財産となります。つまり、分割前の相続分を譲り受けた者は、遺産分割手続きに関与できるということになります。

民法上は相続分の譲渡について特に規定を置いていませんが、民法第905条に書かれているように第三者への譲渡は可能になっています。どのような譲渡を行うかは当事者間の契約になると思いますが、そうなると様々な相続人の立場を譲り受けることになりそうです。
以前説明した、相続財産への寄与者特別寄与者の立場が第三者に譲渡されたら厄介ですね。

相続分の取戻権

共同相続人からしたら、他の第三者が遺産分割に介入することを嫌がると思います。
そこで、共同相続人はその相続財産の価額と、譲渡費用を以って、相続分を取り戻すことが出来ます。
この取戻権は、譲渡されてからひと月以内に行使しなければなりません。結構短い期間ですね。
取戻権が使えるのは、共同相続人以外の第三者に相続分が譲渡された場合に行使できます。共同相続人以外からの介入を防ぐための規定ですので、共同相続人に譲った場合には適用されません。

相続放棄に代わる相続分譲渡

相続分を第三者に譲渡すると、権利義務を移転させることが出来ます。相続放棄は相続人の立場を捨てるだけですが、相続分の譲渡では対価が発生します。
相続財産がその相続人にとって価値のないものでも、第三者にとっては価値のあるものかもしれません。
相続分を譲渡すると、その相続人は遺産分割に参加しなくてもよくなり楽ではありますが、他の相続人から不興を買うことになりかねません。取戻権を行使されることもありますので、前もって他の相続人の同意を取り付けることも必要であると思います。