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民法では被相続人や他の相続人を殺害したり、被相続人を侮辱、虐待をおこなった者の相続権をはく奪する規定を規定しています。

相続欠格

相続関係者を殺害した者

民法第891条1項1号

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

被相続人を殺害したり、同順位の他の相続人を殺害した者。また、先順位の相続人を殺害した者は相続権を失います。

これは利己的に相続を進めさせる目的等で犯罪を犯した、または犯そうとした者についての相続権をはく奪する規定です。

犯罪を告発しない者

民法第891条1項2号

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

被相続人が殺害されたのを知りながら告発または告訴しない者は相続人となれません。

ただしその者が善悪の判断が出来ない場合や、犯人の配偶者または子や親だった場合は、相続の権利を失いません。

また被相続人が殺害されたのを知る前に警察によって捜査に着手されていた場合も該当しません。

遺言に関する詐欺や脅迫を行った者

民法第891条1項3号・4号
  1. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  2. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

詐欺や脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言を撤回、取消または変更することを妨げた者。詐欺や脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をさせ、あるいは撤回、取消または変更させた者は相続の権利を失います。

遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した

民法第891条1項5号

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

遺言を偽造、変造、破棄、隠匿したの者は相続人の権利を失います。

変造や隠匿の度合いによって、相続欠格となるか否か判断が分かれる判例がありますが、触らぬ神に祟りなしと心得るべきだと思います。

相続人の廃除

民法第892条(推定相続人の廃除)

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

虐待
重大な侮辱
著しい非行

被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

相続欠格は裁判の手続きを経ないで権利を失いますが、相続人の廃除は家庭裁判所への申し立てにより審判を経て、役所に届け出ることが必要です。

遺言書での廃除

民法第893条(遺言による推定相続人の廃除)

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

相続人の廃除は遺言に書くことが出来ます。
この場合は、遺言執行者が家庭裁判所に相続人の廃除を申し立てます。


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