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  3. 建物の高さ制限の緩和(1)

前回、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の三つについて基本的な内容を説明しました。これは建築基準法第56条1項に規定があります。今回はその斜線制限の緩和措置について説明していきます。これは建築基準法第56条の2項以降に規定しています。
それでは一つ一つ説明していきます。

道路斜線制限の緩和

建築基準法第56条2項

前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

前項第一号」というのは道路斜線制限のことを指しています。建物が前面道路境界線から後退して建てられる場合は、その分道路斜線の開始位置を道路の奥に設定するということを指しています。

図で表すと次の通りです。

この図では敷地境界線から2m後退して建物を建てています。このような場合には道路の向こう側から2m奥が道路斜線の開始位置と設定されます。

この例では建物が後退したことによって建物の高さが確保できています。

次に第56条3項を解説していきます。

建築基準法第56条3項

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一・二五」とあるのは、「一・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」とする。

低層住居専用地域以外の住居系地域では幅員12m以上の道路に接していると緩和があるところまではわかるが「一・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」がわかりにくい。

まず別表3というのは前回説明しましたので、そちらを参照してください。

「1.25」という数字が複数出てくるので混乱しやすいが、斜線勾配を指定している1.25と幅員に乗じる1.25は別と考えてください。
幅員12m以上に接している敷地の建物は幅員に1.25を掛けた距離以降の斜線の勾配が1mあたり1.5mになるという意味です。
図に表すと次の通りです。

この例では12mの道路幅員であり、12m×1.25=15mまでは1.25の勾配で15m以降は1.5の勾配で斜線制限がかかるということです。

次に第56条4項について説明していきます。これは3項の緩和措置が建物の後退によって更に緩和されるというものです。

建築基準法第56条4項

前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

これは第56条第2項で説明した建物の後退距離による緩和です。図で表すと次の通りです。

この例では幅員12mの道路に対して2m後退して建物を計画しています。この場合は斜線の開始位置が道路反対側の2m奥になります。そこから12m×(2m+2m)×1.25=20mまでは勾配1.25で20m以降は勾配1.5となります。

5項は法律の読み方に関することなので省き、少し長くなったので6項ついては次回説明します。

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