建物の高さ制限の緩和(2)

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今回から建築基準法第56条6項について解説します。

建築基準法第56条6項

建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

これは建築基準法が政令に緩和措置を委任している規定です。政令には建築基準法施行令がありますがここでは必要な部分だけど取り上げて説明していきます。今回は建築物の敷地が2以上の道路に接した場合の緩和措置について説明します、

建築基準法施行令第132条第1項

建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

少しわかりにくいので、3つのステップで説明します。

  • 幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域
  • その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域

この2つの地域は接している中で最大の幅員の道路と同じ幅員を持っているとみなされます。少しわかりにくいのでまず、この2つの地域について分けて説明します。

STEP
幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域

接している道路で最大の幅員が20mと仮定します。前面道路の2倍の40mか、35mの少ないほう、図で表している水色の部分については幅員20mに接している敷地と見なされます。

STEP
その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域

次にもう一方の道路の中心から10m以上の部分は、今回の例でいうと幅員20mの道路に接しているとみなされます。

STEP

以上の2つの区域をまとめると水色の部分は20mの幅員に接しているとみなされ、オレンジの部分だけが狭い道路の影響を受けます。

今回は2つの道路に接する場合の緩和措置について説明しました。お役に立てましたら幸いです。次回はいわゆる水面緩和について解説していきます。

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