道路斜線制限の緩和

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前回、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の三つについて基本的な内容を説明しました。

今回はそれらの斜線制限を緩和する措置について説明していきます。これは建築基準法第56条の2項以降に規定していますので、一つ一つ説明していきたいと思います。

道路斜線制限の緩和

建築基準法第56条2項

建築基準法第56条2項

前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

前項第一号」というのは道路斜線制限のことを指しています。建物が前面道路境界線から後退して建てられる場合は、その分道路斜線の開始位置を道路の奥に設定するということを指しています。

図で表すと次の通りです。

この図では敷地境界線から2m後退して建物を建てています。このような場合には道路の向こう側から2m奥が道路斜線の開始位置と設定されます。

この例では建物が後退したことによって建物の高さが確保できています。

建築基準法第56条3項

次に第56条3項を解説していきます。

建築基準法第56条3項

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一・二五」とあるのは、「一・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」とする。

住居系地域(低層住居専用地域以外)では幅員12m以上の道路に接していると緩和があります。

「一・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」がわかりにくいので説明します。

区域(い)容積率(ろ)適用距離(は)数値(に)
住居系200%以下~400%超20m~35m1.25
別表第3

「1.25」という数字が複数出てくるので混乱しやすいのですが、斜線勾配を指定している1.25と幅員に乗じる1.25は別物と考えてください。
幅員12m以上に接している敷地の建物は、幅員に1.25を掛けた距離以降の斜線の勾配が1mあたり1.5mになるという意味です。
図に表すと次の通りです。

この例では12mの道路幅員であり、12m×1.25=15mまでは1.25の勾配で15m以降は1.5の勾配で斜線制限がかかるということです。

建築基準法第56条4項

次に第56条4項について説明していきます。これは3項の緩和措置が建物の後退によって更に緩和されるというものです。

建築基準法第56条4項

前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

これは第56条第2項で説明した建物の後退距離による緩和です。図で表すと次の通りです。

この例では幅員12mの道路に対して2m後退して建物を計画しています。この場合は斜線の開始位置が道路反対側の2m奥になります。そこから12m×(2m+2m)×1.25=20mまでは勾配1.25で20m以降は勾配1.5となります。

建築基準法第56条6項

次に建築基準法第56条6項について解説します。

建築基準法第56条6項

建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

これは建築基準法が緩和措置を政令に委任している規定です。政令には建築基準法施行令がありますがここでは必要な部分だけど取り上げて説明していきます。今回は建築物の敷地が2以上の道路に接した場合の緩和措置について説明します、

建築基準法施行令第132条第1項

建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

少しわかりにくいので、3つのステップで説明します。

  • 幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域
  • その他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域

この2つの地域は接している中で最大の幅員の道路と同じ幅員を持っているとみなされます。少しわかりにくいのでまず、この2つの地域について分けて説明します。

STEP
幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域

接している道路で最大の幅員が20mと仮定します。この20mの前面道路の2倍の「40m」か「35m」の少ないほうなので、この例では「35m」以内の区域(水色のエリア)については幅員20mの道路に接していると見なされます。

STEP
その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域

次にもう一方の道路の中心から10mを超える部分は、今回の例でいうと幅員20mの道路に接しているとみなされます。

オレンジの部分は、細い方の道路に接しているとみなされる部分になります。

STEP

以上の2つの区域をまとめると水色の部分は20mの幅員に接しているとみなされ、オレンジの部分だけが狭い道路の影響を受けます。


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