相続財産の持分と対抗問題

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相続不動産の対抗問題

民法第899条1項

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

遺言による指定があった場合で、法定相続分を超えた部分に関しては、登記を備えなければ第三者に対抗できませんが、逆に言うと、法定相続分については登記がなくても第三者に対抗できます。

債務者に対する対抗問題

民法第899条の2第2項

前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

前回記事で金銭債務の相続について書きました。債権の相続でも同じような問題が発生します。
法定相続割合と異なる指定相続分の債権を請求された債務者からすると、それが本当か確かめないと応じることはできませんね。
民法の規定では法定相続分を超えて相続したものは、債務者に対して遺言の内容を明らかにして通知をすることで、対抗要件を備えることになります。その他、共同相続人全員が通知をした場合や債務者が承諾した場合も同様です。

この場合、民法467条の債権譲渡の通知・承諾の規定に従い、内容証明郵便等の確定日付の証書で行う必要があります。