議決権行使の制限
相互保有株式
- 株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
- 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
この条文、さらっと結構重要なことが書いてあります。
1項は、1株1議決権の原則と、1単元株1議決権について書いていますが、そのカッコ書きに、
「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。」と書かれています。
これは相互保有株式と呼ばれますが、ちょっとわかりにくい日本語なので、図解しますと以下のようになります。
原則的に一株ごとに一議決権があるのですが、B社のような、「A社に経営権を握られているような会社」には議決権を認めないということです。
B社はA社の意向通りの議決権を行使する可能性があるので、株主間の公平を害します。自己株式の場合も同様に議決権が認められません。
株主総会の決議
株主総会の決議方式
株主総会は、普通決議、特別決議、特殊決議とありますが、それは会社法第309条に規定されています。
大変複雑な条文ですので、各項ごとに簡略化しつつ解説を進めていきます。まず、第309条1項から。
- 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
1項は普通決議の規定です。
定足数「議決権の過半数を有する株主の出席」
表決数「議決権の過半数の賛成」
これが原則的な株主総会決議の要件です。
- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一、第140条第2項及び第5項の株主総会
二、第156条第1項の株主総会(第160条第1項の特定の株主を定める場合に限る。)
三、第171条第1項及び第175条第1項の株主総会
四、第180条第2項の株主総会
五、第199条第2項、第200条第1項、第202条第3項第4号、第204条第2項及び205条第2項の株主総会
六、第238条第2項、第239条第1項、第241条第3項第4号、第243条第2項及び第244条第3項の株主総会
七、第339条第1項の株主総会(第342条第3項から第5項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
八、第425条第1項の株主総会
九、第447条第1項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ 定時株主総会において第447条第1項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第447条第1項第1号の額がイの定時株主総会の日(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十、第454条第4項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一、第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二、第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
第2項は特別決議についての規定です。
定足数「議決権の過半数を有する株主の出席」これは普通決議と同じです。
表決数「議決権の2/3以上の賛成」
特別決議が必要なのは2項1号から12号まで、各号を簡略してまとめると以下のようになります。
- 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二、第783条第1項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
三、第804第1項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
3項は特殊決議についての規定です。
定足数はありません。
表決数は「議決権を行使できる株主の半数以上かつ当該株主の議決権の3分の2以上」
この表決数が必要なのが、3項1号から3号まで。各号を簡略してまとめると以下のようになります。
1号 | 全部の株式を譲渡制限とする定款の変更 |
---|---|
2号 | 吸収合併、株式交換で、株主の株式が譲渡制限株式となる場合の承認 |
3号 | 新設合併契約等の承認 |
- 前3項の規定にかかわらず、第109条第2項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
会社法第309条4項
4項も、特殊決議についての規定です。
こちらの特殊決議も定足数はありません。
表決数は「総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上」
先ほどの3項の特殊決議との違いに注意が必要です。さらにハードルが高くなっています。
この特殊決議が必要な事項は、
「非公開会社での株主の権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款変更」です。
- 取締役会設置会社においては、株主総会は、第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
会社法第309条5項
取締役会設置会社は、株主総会の招集時に決定した事項以外は決議できません。
非取締役会設定会社のような小規模の会社では、株主も色々な所に目が届きやすいので、予定外の議題でも対応できるかもしれませんが、規模の大きい会社ではそうもいきません。総会が紛糾する原因にもなるし、後の争いにもなりかねません。
代理人による議決権行使
- 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
- 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
- 第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
- 株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
- 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
- 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
- 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
株主は、代理人によって議決権を行使することが出来ます。
代理権は株主総会ごとに授与しますが、この代理権を証明する書類は、委任状を交付することが多いようです。
委任状を発行していれば、株主ではなくとも株主総会に参加することが可能になります。
会社法の趣旨としては、議決権行使の機会を保障するために代理権の授与を認めているのでしょうが、株主以外の者が株主総会で議決権を行使することを良しとしない株主もあるでしょう。
このため代理人資格を株主に限定する旨の定款の定めをおいている会社は多いようです。
この点判例では、株主総会の攪乱防止の趣旨として「議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。(最判昭和43年11月1日)」としています。
議決権の不統一行使
一人の株主が複数の議決権を持っている場合に、通常であればその議決権を統一的な意思として行使すべきですが、会社法は、議決権を不当一に行使することを認めています。
- 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
- 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
- 株式会社は、第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
これは、株式を複数保有して、他人の為に運用する信託会社などを想定した規定です。不統一行使をする株主は、株主総会の3日前までに「不統一行使をする旨」「不統一行使をする理由」を通知しなければなりません。
3項はちょっとわかりにくい言い回しです。
通常なら同じ株主が統一的に議決権を行使するのが当たり前ですが、 この第313条が「他人の為に運用する信託会社」を想定した規定ですので、そのような合理的な理由なく不統一行使を行おうとする株主に対しては、それを拒む事ができるという仕組みになっています。
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