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株主総会の議決権

株主総会の招集手続きは、会社の規模が拡大するにつれて厳格さが求められます。しかし、その手続きが正当かつ公平に行われているかを確認するのは容易ではありません。そこで、裁判所から選任される検査役が登場します。検査役は株主総会の招集手続きが法令に適合しているかを調査・報告し、公平性を担保します。その申立ては少数株主の共益権として位置づけられています。
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株主総会の権限と招集

株主総会は企業の命運を左右する重要な場であり、その権限は取締役会設置の有無によって大きく異なります。非取締役会社では株主の決定が柔軟で、取締役会設置会社では制限されています。招集は通常取締役が行いますが、少数株主が請求すれば株主自らも招集できます。株主の議決権行使にはルールがあり、特に1000人以上の株主は書面での行使が必要です。取締役会社では株主総会の決議は取締役会が行います。会社の経営に参加する株主や投資家にとって、株主総会の権限は重要なポイントです。
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設立に関する出資

出資や設立時の発行株式に関する事項の決定は重要です。設立時に発行される株式は「設立時発行株式」と呼ばれ、そのうちの一部事項は定款で定める必要があります。ただし、定款外で定める事項に関しては、発起人全員の同意が必要です(会社法第32条)。この同意は、設立時に必要な手続きをスムーズに進めるために重要です。変態設立事項に関する検査役の選任についても会社法第33条で規定されています。検査役の選任手続きや検査役の不要な場合の例外規定など、理解が必要です。条文の内容をしっかりと理解し、設立時の手続きに役立てましょう。