私道の通行掘削承諾書取得代行

私道のコンサルティングだけでもどうぞご利用ください。

私道の通行掘削承諾書の取得代行を行っている不動産コンサルタント行政書士事務所です。

私道の通行掘削承諾書とはなんでしょうか。

私道の通行掘削承諾書では、具体的には何を承諾するのでしょうか。

  • 工事車両を含む無償の通行を承諾してもらう
  • 上下水道ガス、その他の引き込み電力・回線などの埋設工事のための掘削の承諾をしてもらう。
  • 第三者への承諾の承継

主に、以上の承諾を得るために地主から承諾書を取得します。

私道の通行掘削承諾書が必要である理由

私道であっても建築基準法上の道路であるなら人の通行は可能です。ただし車両の通行は無断で行うとトラブルのもとです。道路の中には私道所有者が埋設した下水道等の私設管が埋設されている可能性があります。また舗装が荒れる原因にもなりますので、関係者以外の通行はできない可能性があります。
同じ理由で重量のある工事車両や、掘削工事も嫌がられる可能性はあります。

どのような人が私道の通行掘削承諾書を必要とするのでしょうか。

  • 水道工事やガス工事を行いたい私道沿いに住んでいる人。
  • 私道沿いの不動産を売却しようとする人

私道の通行掘削承諾書の第三者承継は重要な要素です。

私道沿いの不動産を売却する場合には私道の通行掘削承諾書が必要です。このなかでも「第三者承継」は重要な承諾事項です。売主が私道の通行掘削承諾書を取得して買主に承継しない限り意味はありません。しかし私道の地主には、今まで住んでいた人には承諾してもよいが、知らない人には承諾したくないという人もいます。

通行掘削承諾書の取得を売主側の義務とする契約が多い

私道の通行掘削承諾書が必要なのは、これから私道沿いの不動産の所有者となる買主ですが、売買契約上は売主側に取得義務を設ける契約が多いです。それは私道の通行掘削承諾書が無いとローンが否決されることがあるからです。つまり担保価値が下がると見込まれます。
また、不動産購入後に買主側が私道の通行掘削承諾書を取得することになった場合、買った後に工事ができなかったりすると契約の目的を果たせなくなることもあります。
そのために私道の通行掘削承諾書の取得を売主側に義務付ける、停止条件付の売買契約とすることが多いのです。

私道の通行掘削承諾書は、なぜもらえないのでしょう。

私道の所有者がなかなか家にいない。

所有者の方の生活スタイルは様々です。お昼は不在の方も多いでしょう。
現場に何度か足を運ばないと全員に会うだけでも難しいです。仕事ができる人ほど通行掘削等承諾書を取得するような案件が多くなりますが、忙しいだけに時間効率の悪い仕事はやりたくないはずです。

私道の所有者がなかなか会ってくれない。

一般の方は不動産会社が訪ねてくるとすこし構えます。不動産業界の方はこのような経験があるかもしれません。
インターフォン対応の後、玄関先に出てくれるまで、行政書士の方がスムーズだと思います。

私道の所有者が現場付近に住んでいるわけではない。

この場合無視されるケースも多いです。現在関りがないだけに無視してもノーダメージなのです。
遠方の方は良くも悪くも無関心なのです。会いに行けば押してくれる確率は上がりますが、不確定要素が多い仕事はやりたくないと思う不動産業者様は多いと思います。

私道の所有者が亡くなっていて相続登記もされていない。

これは結構難しい仕事です。土地の所有者が存命かどうかというところから着手しなければならない場合もあります。私たち行政書士は書類作成に必要がある限度で戸籍取得できますが、その扱いは極めて厳重に行わなければなりません。

私道の所有権移転がされないまま、元の所有者がいなくなっている。

通行掘削承諾書の作成に必要がありますので、戸籍の附票や住民票の除票を以って書類を作成することはできるでしょう。しかし所有者が法人の場合で消滅している場合は、清算人との話になってきますので、行政書士では扱えない案件の可能性があります。

最後の一筆が取得できない。

これで相談したい業者様は多いと思います。
私道の所有者がなんらかの不満を持っていたりして、話を聞くと解決の糸口が見つかることもあります。
この場合はご依頼人様同席で交渉してもらいます。行政書士は交渉の代理をすることはできませんのでご理解ください。

このような取得の難しさがあります。特に私道の登記事項証明書上の所有者の居所が不明な場合は行政書士等の士業ではないと取り扱いが出来ません。

私道の通行掘削承諾書取得の流れ

事前相談

お話をお伺いし、必要な対応方法を話し合います。コンサルティングで解決する話もありますので、業務を依頼するかどうかの判断も仰ぎます。

業務委託契約締結

私道の通行掘削承諾書の作成と取得について契約を取り交わします。契約の相手方は地主様となります。

通行掘削等の承諾を依頼

所有者へ通行掘削の承諾を頂くよう郵送で依頼します。2週間程度返信がなかった場合は現地にお伺いします。

所有者宅へ訪問

初回書類郵送時の受取時間を確認し、現地にお伺いします。

再訪問

現地で会えなかった方々はしばらく間を開けて、再度訪問します。場合によっては在宅時間について近隣の方に聞き取りも行います。

所有者に会えたが承諾を拒否された

お話し理由をお伺いします。なかには単にハンコを押したくない人もいます。この場合は他の方法を考えましょう。通行掘削承諾書という書式にこだわらず他の方法を採ることもできると思います。
しかし強い拒絶する方がいるのも事実です。紛争が顕在している場合は交渉の窓口として弁護士に依頼することも検討ください。

所有者の所在が不明な場合

この場合は住民票等の取得等が必要になってきますので、別途ご相談させてください。

法律上の権利として、私道の通行掘削等承諾書が必要であると役所に判断されなかった場合には、住民票等の取得が出来ない場合があります。

私道の通行掘削承諾書の取得にかかる費用

業務の分類着手金(税込み)備考
コンサルティング相談のみの場合は33,000円。ご依頼いただく場合は着手金として相殺します
①通行掘削承諾書作成・取得の基本料金料金は左記①②③の合算金額と現場経費として1万円~2万円を合わせた額となります。
数件の土地を同じ人物が所有している場合は1件として数えます。
一つの土地を複数の共有者で所有している場合で、同居している家族であるとみられる場合は1件として数えます。
同居ご家族で所有している土地の承諾書は代表者1名から取得する場合があります。
1件~5件まで33,000円
6件~14件まで66,000円
15件~20件99,000円
21件以上相談
②通信費(書留またはレターパック・返信郵便費・説明資料作成)
1件あたり2,000円
③交通費(事務所から10㎞圏内は費用を頂きません)2往復の交通費
【特定地番のみ】通行掘削承諾書作成・取得着手金66,000円成功報酬相談
所有者不明土地の対応相談

ご依頼いただく際のご注意

  • 着手金・報酬額は目安となります。お見積もりのうえ正式な報酬をご提示させていただきます。
  • 必ず成功するとは限りません。上記の「私道の通行掘削承諾書取得の流れ」を基本的な動きとして業務の継続については当方に一任いただきます。
  • 「特定地番」での通行掘削等承諾書の取得は、一見で結果を出す場合がありますので着手金を低く見積もっています。
  • かかった費用や、署名受領の成功か否かに関わらず、すでに領収した着手金等は返還できません。
  • この業務において損害を受けた場合であっても、その範囲はすでに領収した金額の範囲とさせていただきます。

住所不明の所有者を探す場合

業務の進捗よって相談しながら進めて行きます。
まずは登記簿謄本の所有者の生存から確認しなければなりません。その後、捜索を進める中で相続人の探索先が膨大になる場合がありますので打ち気切るかどうかの判断を仰ぎます。職権で所有者情報を得る場合には、依頼者が当該承諾書を得る必要性が明らかであることが必要です。
上記の通行掘削承諾書のオプションとして見積もりを提出いたします。

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    T2Planning|行政書士谷口巧 事務所概要

    運営者谷口 巧
    所在地東京都八王子市大楽寺町272-12
    業務内容終活・遺言作成サポート/相続手続/不動産コンサルティング/CAD図面作成代行/ホームページ作成支援/各種デザイン
    インボイス登録番号T3810090490494
    登録資格行政書士・宅地建物取引士
    登録事務所名行政書士谷口巧 
    所属団体東京都行政書士会八王子支部
    TEL042-610-2959(折り返し電話は携帯電話※※※-※※※※-4700から発信する場合があります)
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