私道の通行掘削等承諾書取得代行
Permit for private road

不動産業界に特化した行政書士事務所のテイツー企画では私道の通行掘削等承諾書の取得代行を行っています。

私道の通行掘削等承諾書とは

私道の通行掘削等承諾書では、具体的には何を承諾するのでしょうか。

  • 工事車両を含む無償の通行を承諾してもらう
  • 上下水道ガス、その他の引き込み電力・回線などの埋設工事のための掘削の承諾をしてもらう。
  • 第三者への承諾の承継

主に、以上の承諾を得るために地主から承諾書を取得します。

私道の通行掘削等承諾書の必要性

建築基準法の道路であるなら人の通行は可能です。ただし車両の通行は無断で行うとトラブルのもとです。道路の中には私道所有者が埋設した下水道等の私設管が埋設されている可能性があります。また舗装が荒れる原因にもなりますので、関係者以外の通行はできない可能性があります。
同じ理由で重量のある工事車両や、掘削工事も嫌がられる可能性はあります。

私道の通行掘削等承諾書を必要とする人

  • 水道工事やガス工事を行いたい私道沿いに住んでいる人。
  • 私道沿いの不動産を売却しようとする人

私道沿いの不動産を売却する場合にはこの私道の通行掘削承諾書が必要です。このなかでも「第三者承継」は重要な承諾事項です。売主が私道の通行掘削等承諾書を取得して買主に承継しない限り意味はありません。しかし私道の地主には、今まで住んでいた人には承諾してもよいが、知らない人には承諾したくないという人もいます。

売主側に取得義務が生じる契約が多い

私道の通行掘削等承諾書が必要なのは、これから私道沿いの不動産の所有者となる買主ですが、売買契約上は売主側に取得義務を設ける契約が多いです。それは私道の通行掘削等承諾書が無いとローンが否決されることがあるからです。つまり担保価値が下がると見込まれます。
また、不動産購入後に買主側が私道の通行掘削等承諾書を取得することになると、買った後に工事ができなかったりすると契約の目的を果たせなくなることもあります。
そのため売買契約にこの私道の通行掘削等承諾書の取得条項を停止条件にする契約も多いのです。

私道の掘削等承諾書の取得の難しさ

私道の所有者がなかなか家にいない。

所有者の方の生活スタイルは様々です。お昼は不在の方も多いでしょう。
現場に何度か足を運ばないと全員に会うだけでも難しいです。仕事ができる人ほど通行掘削承諾書を取得するような案件が多くなりますが、忙しいだけに時間効率の悪い仕事はやりたくないはずです。

私道の所有者がなかなか会ってくれない。

業界の方はおわかりになると思いますが、一般の方は不動産会社が訪ねてくるとすこし構えます。
私は不動産業界にいたころから行政書士登録をしていましたが、不動産会社の会社名と行政書士の肩書では、インターフォン対応の後、玄関先に出てくれるのは圧倒的に行政書士の方がスムーズでした。

私道の所有者が現場付近に住んでいるわけではない。

この場合無視されるケースも多いです。現在関りがないだけに無視してもノーダメージなのです。
遠方の方は良くも悪くも無関心なのです。会いに行けば押してくれるとは思いますが、不確定要素が多い仕事はやりたくない方が多いと思います。

私道の所有者が亡くなっていて相続登記もされていない。

これは結構難しい仕事です。土地の所有者が存命かどうかというところから着手しなければならない場合もあります。私たち行政書士は書類作成に必要がある限度で戸籍取得できますが、その扱いは極めて厳重に行わなければなりません。

私道の所有権移転がされないまま、元の所有者がいなくなっている。

通行掘削等承諾書の作成に必要がありますので、戸籍の附票や住民票の除票を以って書類を作成することはできるでしょう。しかし所有者が法人の場合で消滅している場合は、清算人との話になってきますので、行政書士では扱えない案件の可能性があります。

最後の一筆が取得できない。

これで相談したい業者様は多いと思います。
私道の所有者がなんらかの不満を持っていたりして、話を聞くと解決の糸口が見つかることもあります。
この場合はご依頼人様同席で交渉してもらいます。行政書士は交渉の代理をすることはできませんのでご理解ください。

このような取得の難しさがあります。特に私道の登記事項証明書上の所有者の居所が不明な場合は行政書士等の士業ではないと取り扱いが出来ません。

私道の通行掘削等承諾書取得の流れ

事前相談

お話をお伺いし、必要な対応方法を話し合います。

業務委託契約締結

私道の通行掘削承諾書等の作成と取得について契約を取り交わします。契約の相手方は地主様となります。

通行掘削等への承諾を依頼

所有者へ通行掘削等の承諾を頂くよう書留郵送で依頼します。1週間後返信がなかった場合は現地にお伺いします。

所有者宅へ訪問

平日の午前・午後と日曜日の午前・午後に訪問します。午後5時以降にはお伺いしないようにしています。ここまでの報告書を提出します。

再訪問

ここまで会えなかった場合はしばらく間を開けて、再度平日の午前・午後と日曜日の午前・午後に訪問します。在宅時間について近隣の方に聞き取りも行います。

所有者に会えたが承諾を拒否された

お話を伺い理由を聞きだします。単にハンコを押したくない人もいます。この場合は他の方法を考えましょう。通行掘削承諾書という書式にこだわらず他の方法を採ることもできると思います。
しかしただ単に強い拒絶する方がいるのも事実です。紛争が顕在している場合は交渉の窓口として弁護士に依頼するしかありません。

所有者の所在が不明な場合

この場合は住民票の取得等が必要になってきますので、別途ご相談させてください。

費用・料金

業務の分類着手金(税込み)成功報酬額(税込)
【一般】通行掘削等承諾書作成・取得110,000円330,000円
【特定地番】通行掘削等承諾書作成・取得66,000円550,000円
所有者不明土地の対応相談相談

ご依頼いただく際のご注意

  • 報酬額は目安となります。お見積もりのうえ正式な報酬をご提示させていただきます。
  • 必ず成功するとは限りません。上記の「私道の通行掘削等承諾書取得の流れを基本的な動きとして業務の継続については当方一任いただきます。
  • 「特定地番」での通行掘削等承諾書の取得は、一見で結果を出す場合がありますので着手金を低く見積もっています。
  • 成功か否かに関わらずすでに領収した着手金等は返還できません。
  • この業務において損害を受けた場合であっても、その範囲はすでに領収した金額の範囲とさせていただきます。

住所不明の所有者を探す場合

業務の進捗よって相談しながら進めて行きます。
まずは登記簿謄本の所有者の生存から確認しなければなりません。その後、捜索を進める中で相続人の探索先が膨大になる場合がありますので打ち気切るかどうかの判断を仰ぎます。
上記の通行掘削等承諾書のオプションとして見積もりを提出いたします。