宅建免許新規申請 55,000円~
宅建免許更新申請 33,000円~
宅建業免許新規申請
ご用意いただくもの
ご相談時
- 代表者の運転免許証等の裏表写し、専任の宅建士証裏表写し、履歴事項証明書
宅建業許可申請時
- 取締役等の運転免許証等の写し
- 取締役等の身分証明書 戸籍がある役所で取得するもの(代理取得が出来ます)
- 取締役等の登記されていないことの証明書(代理取得が出来ます)
- 略歴書または履歴書の写し
- 事務所が賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写し
- ビル平面図、事務所の平面図(無い場合は作成します)
保証協会加入申請時
- 代表者の個人印鑑証明書
- 会社の登録印鑑証明書
料金
項目 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
申請書作成、代理申請 | 55,000円 | |
交通費 | 1往復の交通費 | 事務所から10㎞圏内は費用を頂きません |
オプション | ||
登記されていないことの証明書代理取得 | 1.1万円+300円×取得人数 | |
身分証明書代理取得 | 1.1万円+300円×取得人数 | 1役所につき |
図面作成(ビル平面図・事務所平面図) | 11,000円 | 図面をお持ちの場合は費用を頂きません。 |
保証協会加盟申請 | 11,000円 | |
宅建士変更届 | 16,500円 | 他県の場合 |
- 報酬とは別に申請手数料33,000円が掛かります。
宅建業免許更新申請
ご用意いただくもの
ご相談時
- 代表者の運転免許証等の裏表写し、専任の宅建士証裏表写し、履歴事項証明書
宅建業許可更新申請時
- 取締役等の運転免許証等の写し
- 取締役等の身分証明書 戸籍がある役所で取得するもの(代理取得が出来ます)
- 取締役等の登記されていないことの証明書(代理取得が出来ます)
- 略歴書または履歴書の写し
- 直近1年間の決算書(損益計算書・貸借対照表)
- 宅地建物取引業経歴書
- 事務所が賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写し
- ビル平面図、事務所の平面図(無い場合は作成します)
料金
項目 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
申請書作成、代理申請 | 33,000円 | |
交通費 | 1往復の交通費 | 事務所から10㎞圏内は費用を頂きません |
オプション | ||
登記されていないことの証明書代理取得 | 1.1万円+300円×取得人数 | |
身分証明書代理取得 | 1.1万円+300円×取得人数 | 1役所につき |
図面作成(ビル平面図・事務所平面図) | 11,000円 | 図面をお持ちの場合は費用を頂きません。 |
宅建士変更届 | 16,500円 | 他県の場合 |
- 報酬とは別に申請手数料33,000円が掛かります。
お問合わせフォーム
事務所概要
OFFICE INTRODUCTION
T2Planning|行政書士谷口巧 事務所概要
運営者 | 谷口 巧 |
所在地 | 東京都八王子市大楽寺町272-12 |
業務内容 | 終活・遺言作成サポート/相続手続/不動産コンサルティング/CAD図面作成代行/ホームページ作成支援/各種デザイン |
インボイス登録番号 | T3810090490494 |
登録資格 | 行政書士・宅地建物取引士 |
登録事務所名 | 行政書士谷口巧 |
所属団体 | 東京都行政書士会八王子支部 |
TEL | 042-610-2959(折り返し電話は携帯電話※※※-※※※※-4700から発信する場合があります) |
お問合せ | こちらのフォームよりお問い合わせください。 |
個人情報保護方針
【基本方針】
当事務所は、業務の遂行にあたり、個人情報保護法及びその他の関連法令を遵守し、お客様の個人情報の収集や取扱いに細心の注意を払い、お客様の個人情報の保護に努めます。
【個人情報の利用目的】
- お客様よりご依頼いただいた案件の処理や業務の遂行を目的とする情報収集、その管理、書面等の発送及びご連絡を目的とするとき
- ご相談やお問合せに関する回答を目的とするとき
- その他、当事務所の提供するサービスの提供のため
【個人情報保護方針の改定について】
当事務所は、本個人情報保護方針をお客様の了解を得ず、また、お客様に通知及び予告することなく適宜に改定することがあります。
【個人情報の安全管理・保管】
当事務所が保有する個人情報の安全性を確保するため、適切な保護・安全対策を実施し、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えいの防止に努めます。
【犯罪収益移転防止法による確認事項】
当事務所が行政書士としての業務を行う場合で、かつ犯罪収益移転防止法に規定される取引をおこなう場合は、個人又は法人及び法人の担当者の本人確認書類を確認します。この時に作成される確認記録は法により定められた期間保存させて頂きます。
【第三者への提供】
当事務所は、業務上知り得たお客様の個人情報を次の場合を除き、お客様の同意を得ることなく、第三者に個人情報を開示及び提供致しません。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 行政書士業務の遂行に係り、官公庁へ書類を提出する場合
【個人情報の開示・訂正・利用停止及び削除について】
当事務所は、保有するお客様の個人情報について、情報主体であるご本人、ご本人が委任された代理人又はご本人の法定代理人から開示、訂正、利用停止又は削除の請求があった場合、その合理性をすみやかに調査及び確認し、適切に対応致します。
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宅建免許交付までの流れ
まずはお問い合わせフォームから宅建業免許の件で、とお問い合わせください。面談の日時を打ち合わせしましょう。またお持ちいただく資料を案内いたします。LINEからでもOKです。
行政書士がお客様のもとに訪問して面談を行います。すでに事務所として稼働している場合は写真も撮影させていただきます。
行政書士が宅建業免許申請書類を作成します。宅建業免許申請書に添付する書類も取得できますので、併せてご依頼ください!
宅建業免許申請書提出時に手数料が掛かりますので、事前にお預けいただきます。
不動産の保証協会は全日本不動産協会(ウサギ)と全国宅建業協会(ハト)があります。保証協会の入会審査は2か月ほどかかりますので宅建業免許申請と同時期に加入手続きを行います。
それぞれ加入のメリットを考えて決めておきましょう。
入会審査後、協会の請求に従ってお振込みいただきます。団体によって金額やキャンペーンなども異なります。入会金+保証分担金を振り込みます。
保証分担金は本店が60万円。支店が30万円です。
協会の担当者が事務所の現地調査を行います。免許交付の前と後の場合があり、専任の宅建士の同席が必要な場合もあります。
免許交付日から営業することができます。宅建業免許有効期限は交付日の次の日から起算します。
宅建業免許について知っておきたいこと
宅建業免許とは何か?
不動産の売買・交換・代理・仲介を業として行う場合は、宅建業法の規定により、国土交通大臣または都道県知事の宅建業免許を受けることが必要です。
国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県に渡って宅建業の事務所を置く場合は、国土交通大臣免許が必要です。
都道府県知事免許
1つの都道府県に宅建業の事務所を設置する場合は、都道府県知事宅建業免許が必要です。本店支店が同一都道府県に設置している場合も、この都道府県知事宅建業免許が必要です。
なお、都道府県宅建業免許であっても、他県の不動産の取引は自由にできます。
宅建業免許を取得するために必要なこと
宅建業免許を取得するためには以下の条件をクリアする必要があります。
①宅建業免許申請者
宅建業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできることになっていますが、申請者の商号又は名称が、「法律によって使用を禁止されている場合」等、次のような例の場合は、使うことが出来ませんので注意が必要です。
- 法令上、その商号及び名称の使用が禁止されているもの
- 地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの 「○○公社、○○協会」等
- 指定流通機構の名称と紛らわしいもの 「○○流通機構、○○流通センター、○○不動産センター、○○住宅センター、○○情報センター」等
- 個人業者の場合 「○○○不動産部」の「部」等法人と誤認されるおそれがあるもの
- 変体仮名及び図形又は符号等で判読しにくいもの
履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記入がされていない場合は、宅建業の免許が必要な理由を書面で都に提出し、速やかに「宅地建物取引業」や「不動産の売買、媒介」等の目的を記載する手続を法務局で行う必要が出てきます。これに先だって定款変更も行う必要がありますのでご相談ください。
※この場合「不動産業」のようにあいまいなものは認められません。
②欠格事由の有無
宅建業の免許を受けるには一定の要件があります。免許を受けようとする方が以下の表にあるような「欠格事由」に該当する場合は、免許の申請をしても拒否されます。免許の申請をする場合は、この「欠格事由」に該当しているか否かの確認を十分することが必要です。
免許を受けた後も、この「欠格事由」に該当することとなった場合には、その免許は取り消されることになりますので注意してください。
主たる欠格事由 |
---|
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 |
暴力団の構成員等である場合 |
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合 |
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 |
心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合 |
事務所に専任の取引士を設置していない場合 |
③宅建業の事務所の条件
宅建業の事務所は、物理的にも業務を継続的に行え、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。また、事務所として使用する権原を有していることが必要です。
業務を継続的に行うことが出来る施設とは
物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要と考えられ、テント張りの案内所など、移動の容易な施設等は宅建業の事務所としては認められません。また、事務所内には、「対面可能な応接セット」「従業員の人数分の机・椅子」、「固定電話」の設置が必要です。
- 戸建てやマンションの住宅の一部を宅建業の事務所として使用する場合。
- 他の法人と一つの物件を共有して宅建業の事務所とする場合。
このような予定をお持ちの場合はその内容によって認めれらないことがありますので事前に相談ください。
④専任の宅地建物取引士(宅建取引士)
宅建取引士を専任登録するには、その宅建取引士が有効な宅建取引士証の交付を受けている必要があります。
新規免許で専任登録をしようとしている宅建取引士は、その時点で他の宅建業者で雇用されていないはずですが、以前の職場で専任登録をしていて、都道府県庁等に専任宅建士の退任手続きを行っていない場合は、専任宅建士として新規登録できませんので、事前に聞き取りをしておいた方がよいです。
宅建取引士の専任性とは?
事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
- 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合
- 他の個人事業を営んでいたり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
- 営業時間に宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合
- 通常の通勤ができない場所に住んでいる場合。
※ 申請会社の監査役が、当該申請会社の専任の取引士を兼任することはできません。