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戸建て旅館営業許可
License for hotel business

戸建てを使った旅館業許可申請

戸建てを使った旅館業許可が注目されています!

インバウンドに沸いている日本列島ですが、戸建てを使った旅館が注目を集めているのを知っていますか?

なぜ注目を集めるのか?

  • ホテル・旅館等の予約が困難
  • 宿泊料金が高騰している
  • 大人数で泊まれる部屋のニーズ

大人数で移動しているグループを見たことがある人は多いかもしれません。訪日外国人観光客は長期間・大人数で訪れることが多く、グループでまとまって部屋を取ることが困難です。

一戸建ての旅館であれば大勢で宿泊出来て、ホテルで複数の部屋を取るよりも安く泊まることが出来ます。

住宅宿泊事業(民泊)との違い

民泊も住宅を宿泊施設として貸し出すため、戸建て旅館と似た形態です。
民泊は年間180日までの営業しかできないことと、旅館業ほどハードルが高くないのでその管理の質は玉石混交であって、近隣からのクレームが多かったり課題が多くあります。

旅館業と住宅宿泊事業の違いの例

旅館業許可民泊(住宅宿泊事業)
営業可能日数の違い営業日数制限なし180日以内
フロントの設置義務自治体によって設置義務ありなし
責任者事業主事業主・家主
用途地域制限第一種・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域工業専用地域以外

旅館に適した戸建てとは

旅館に適した戸建ては200㎡未満の2階建てが適しています。

3階建ての戸建てはだめ?

3階建ての特殊建築物への用途変更は耐火建築物としなくても良いというような法令改正がありましたが、階段区画は防火構造でなければならないというハードルがあり、実質的には難しいです。適法な建物にするための初期投資がかさみますのでおすすめできません。

役所での手続きの流れ

保健所での手続き

事前相談

申請場所と構造設備について図面等で説明し、今後の申請について相談します。
事前相談では平面図があれば大丈夫です。
戸建てであれば風呂・トイレ・洗面設備はありますので問題点は多くありません。
戸建ての場合築年数にもよりますが図面が残されていないことが多く、相談前に平面図を作る必要があります。

近隣住民への周知

自治体にもよりますが、申請前に周辺住民への周知を義務付けられることがあります。
建物に告知を貼り付けたり、ある範囲にポスティングしたり様々な方法があります。

申請手続き

申請には以下の書類が必要です。

  • 旅館業営業許可申請書
  • 構造設備の概要書
  • 欠格事由にあたらない申告書
  • 各階平面図・配置図・側面図・正面図
  • 半径300m以内の見取図
  • ガス管配管図(ガス設備を設ける場合)
  • 登記事項証明書
  • 定款または寄付行為の写し

自治体によっては条例によりこの他の書類を求める場合があります。

施設の検査

遠隔カメラやリフォーム等が終わり、宿泊客を受け入れる準備が出来たら保健所による検査を受けます。
指摘事項が軽微なものであれば写真提出の場合もあります。

許可

消防署の適合通知を受けて保健所から旅館業の営業が許可されます。

消防署での手続き

事前相談

申請前に消防署にも事前相談をしておきます。
平面図だけではなく、立面図も求められることがあります。これは消防署にとって無窓階かどうかを判断するためです。

消防設備業者に依頼

特定小規模用火災報知器を使用するために特例申請を行います。適合すれば火災報知機、消火器や誘導灯の設置を消防設備業者に依頼します。

消防署へ届出

消防署に防火対象物使用開始届を提出します。
その後消防署の検査がありますので、保健所と打ち合わせして予定を組みます。

消防署によってはこの他の届出書を求める場合があります。

検査結果通知書の受け取り

防火対象物使用開始届の検査の結果、適合している場合は検査結果通知書をもらえます。
保健所が消防署の結果待ちの場合は、これによって営業許可が出ます。

費用

業務の分類報酬額(税込)
事前調査(簡易平面図・保健所・消防署)66,000円
旅館業許可申請165,000円
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