次の世代に意思をつなぐ
八王子市の遺言・終活サポート

身近な相談相手として地域密着の行政書士をご指名ください!

終活の適齢期は50代から60代と言われています。

「終活」に関心をもつ方が増え、遺言書を作成する方も増えました。 中でも、ご自身で手軽に作成できる自筆証書遺言について知りたいと思う方が多いです。しかし自筆証書遺言は費用も抑えられ手軽に作成できる半面、相続手続きの際に有効なものとして使えなかったという事が少なからずあるようです。

せっかく作成した遺言書がむだになってしまうことのないように、ご依頼者の想いをお聞きし、その想いを実現するために一緒に考え遺言作成のサポートをいたします。

ご自身の死後、自己の財産をどのような割合で相続させるかは有効な遺言が必要です。
地域密着型の行政書士が、ご希望に沿う遺言書の作成をサポートします。

遺言書の種類と特徴

遺言書には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3種類があります。 実際によく使われているのは、公正証書遺言と自筆証書遺言ですので、そこに限定してご案内します。

公正証書遺言

遺言者が遺言内容を口述しそれを公証人が文書にします。その際には2人以上の証人と一緒に公証役場に行く必要があります。公証人の手数料は財産の額に応じて支払う必要がありますので、前もって財産の価額を調べる必要があります。
間違いのない遺言を遺すことが出来ますので、公正証書遺言が最もおすすめです。

自筆証書遺言

いつでも自由に作成できる遺言書です。証人も必要ありませんので、他人に知られることなく遺言を遺すことが出来ます。

法的に有効な自筆証書遺言とするための条件

  • 全文自筆で書くこと 
    パソコンで書いたものや、代筆、録音、録画は認められません。ただし財産目録については自筆である必要はなくなりました。
  • 日付・氏名を記入すること
  • 押印をすること
    後のトラブルをなくすためにも実印の方が望ましいです。

2つの遺言方式の比較

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法本人が自筆で作成する公証人が作成する
証人不要2人以上
手数料不要公証人の作成手数料
秘密保持可能公証人と証人に内容が知られる
保管方法自己保管公証役場で保管される
家庭裁判所の検認必要不要

当事務所の料金

相続人調査・相続関係説明図作成

業務内容報酬額(税込)
相続人調査・相続関係説明図作成33,000円~
財産調査・財産目録作成33,000円~ 
戸籍謄本等の交付手数料は含まれておりません。

遺言書作成支援

遺言書作成支援は、上記相続人調査・財産調査を実施した上で行います。

業務内容報酬額(税込)
公正証書遺言55,000円~
自筆証書遺言33,000円~
公証役場手数料・証人報酬等の実費は含まれておりません。

遺言書作成なら地域密着の行政書士にご相談ください!
公正証書遺言・自筆証書遺言に対応します。
遺言作成に必要な書類の収集までお任せいただける便利なサービスでご安心できます!

お問合わせフォーム

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    T2Planning|行政書士谷口巧 事務所概要

    運営者谷口 巧
    所在地東京都八王子市大楽寺町272-12
    業務内容終活・遺言作成サポート/相続手続/不動産コンサルティング/CAD図面作成代行/ホームページ作成支援/各種デザイン
    インボイス登録番号T3810090490494
    登録資格行政書士・宅地建物取引士
    登録事務所名行政書士谷口巧 
    所属団体東京都行政書士会八王子支部
    TEL042-610-2959(折り返し電話は携帯電話※※※-※※※※-4700から発信する場合があります)
    お問合せこちらのフォームよりお問い合わせください。
    個人情報保護方針

    【基本方針】
    当事務所は、業務の遂行にあたり、個人情報保護法及びその他の関連法令を遵守し、お客様の個人情報の収集や取扱いに細心の注意を払い、お客様の個人情報の保護に努めます。

    【個人情報の利用目的】

    • お客様よりご依頼いただいた案件の処理や業務の遂行を目的とする情報収集、その管理、書面等の発送及びご連絡を目的とするとき
    • ご相談やお問合せに関する回答を目的とするとき
    • その他、当事務所の提供するサービスの提供のため

    【個人情報保護方針の改定について】
    当事務所は、本個人情報保護方針をお客様の了解を得ず、また、お客様に通知及び予告することなく適宜に改定することがあります。

    【個人情報の安全管理・保管】
    当事務所が保有する個人情報の安全性を確保するため、適切な保護・安全対策を実施し、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えいの防止に努めます。

    【犯罪収益移転防止法による確認事項】
    当事務所が行政書士としての業務を行う場合で、かつ犯罪収益移転防止法に規定される取引をおこなう場合は、個人又は法人及び法人の担当者の本人確認書類を確認します。この時に作成される確認記録は法により定められた期間保存させて頂きます。

    【第三者への提供】
    当事務所は、業務上知り得たお客様の個人情報を次の場合を除き、お客様の同意を得ることなく、第三者に個人情報を開示及び提供致しません。

    • 法令に基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    • 行政書士業務の遂行に係り、官公庁へ書類を提出する場合

    【個人情報の開示・訂正・利用停止及び削除について】
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    もう少し詳しく知りたい方は以下も是非ご覧ください!

    おすすめは公正証書遺言です。

    公証人が最終的に署名押印する公正証書遺言は確実に効力を持たせられるおすすめの遺言方式です。

    公正証書遺言作成の流れ

    無料相談で打ち合わせをしましょう

    遺言者様の家族構成や相続させる財産または相続対策として売却しておきたい不動産などご希望をお伺いします。

    必要書類の用意をする

    次の物を用意します。

    • 遺言者様本人の印鑑登録証明書
    • 法定相続人の続柄がわかる戸籍謄本
    • 法定相続人以外に遺贈をする場合はその人の住民票
    • 不動産がある場合には登記事項証明書と固定資産評価証明書または課税明細書
    • 証人の名前・住所・生年月日・職業を記したもの

    証人は2名のうち、1人は当職が引き受けできます。その他1名の証人はご相談者様でご依頼いただくか、当職が紹介いたします。
    印鑑登録証明書以外は委任状を頂いて当方で取得します。

    遺言の原案を作成する

    打ち合わせの内容をもとに当方で遺言書の原案を作成します。原案をご確認いただき、大丈夫であれば公証人との打ち合わせの後、公証役場へ行く段取りを行います。

    証人とともに公証役場へ

    公証人が読み上げる遺言内容に間違いがなければ、証人と公証人が遺言書に署名押印をします。
    公正証書遺言は原本・正本・謄本の3通が作成され、原本は公証役場で20年間保管されます。正本と謄本は遺言者様に交付されます。

    公証役場へ支払う手数料(相続人1人当たり)

    財産目録の価額手数料
    100万円以下5000円
    100万円を超え200万円以下7000円
    200万円を超え500万円以下11000円
    500万円を超え1000万円以下17000円
    1000万円を超え3000万円以下23000円
    3000万円を超え5000万円以下29000円
    5000万円を超え1億円以下43000円
    1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
    3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
    10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
    ・手数料は相続人・受遺者ごとに算出して合算します。
    ・相続の総額が1億円以下の場合は11,000円が加算されます。
    ・当事務所の報酬ではありません。
    手数料算出の例

    子Aが2,000万円、子Bが1,000万円を相続し、相続財産が1億以下の場合

    子A

    子B

    加算分

    合計手数料

    23,000円

    17,000円

    11,000円

    51,000円

    自筆証書遺言の作成

    費用を抑えたい方やすぐに自分で作成したい場合は自筆証書遺言の作成をサポートいたします。
    自筆証書遺言でも家族構成や財産の内容をお伺いし内容を完成していきます。自筆証書遺言は何度でも書き直しが出来ますが、後の相続人の立場を決まる重要な書類ですので、専門家の助言を受けて作成した方が良いでしょう。

    法務局による遺言書保管所

    自筆証書遺言は自己保管が基本ですが、法務局に遺言書保管所というものが新たに出来ました。
    自筆証書遺言を法務局に保管しておくことで、遺言開封時の家庭裁判所による検認が不要になります。
    遺言書保管官は民法の定める方式に適合するか否かについての確認を行いますが、書式は法務省令に適合したものでなければなりません。自筆証書遺言の手軽さというメリットがすこし損なわれているかもしれません。ださい !