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取締役の責任

取締役の責任については、会社法に明確な規定があります。取締役は会社に対して善管注意義務と忠実義務を負い、これらに違反した場合には任務懈怠があったとされ、損害賠償の責任が生じます。責任の一部を免除するには株主総会や取締役会の特別決議が必要であり、その際には最低責任限度額が考慮されます。取締役の責任は第三者にも及び、悪意や重過失があった場合には損害賠償責任が生じますが、その具体的な要件や範囲は会社法によって規定されています。
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株主総会の議決権

株主総会の招集手続きは、会社の規模が拡大するにつれて厳格さが求められます。しかし、その手続きが正当かつ公平に行われているかを確認するのは容易ではありません。そこで、裁判所から選任される検査役が登場します。検査役は株主総会の招集手続きが法令に適合しているかを調査・報告し、公平性を担保します。その申立ては少数株主の共益権として位置づけられています。
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株主総会の権限と招集

株主総会は企業の命運を左右する重要な場であり、その権限は取締役会設置の有無によって大きく異なります。非取締役会社では株主の決定が柔軟で、取締役会設置会社では制限されています。招集は通常取締役が行いますが、少数株主が請求すれば株主自らも招集できます。株主の議決権行使にはルールがあり、特に1000人以上の株主は書面での行使が必要です。取締役会社では株主総会の決議は取締役会が行います。会社の経営に参加する株主や投資家にとって、株主総会の権限は重要なポイントです。