株式会社は本店所在地で登記をすることによって成立します。
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
登記の申請には、会社設立が法律に従って作られているかを審査するために必要な証明書類を添付する必要があり、その審査を通して違法な設立ではないという事が担保されます。
登記事項
登記される事項は会社法911条3項に定められています。
これをすべて暗記する必要はないと思いますが、定款の「絶対的記載事項」との共通点と相違点はチェックしておいた方がいいでしょう。
会社法911条の規定は、一通り勉強した後に、見返すと面白い部分です。初学の方はここは一旦飛ばしても構わないと思います。
登記の効果
設立登記によって株式会社は成立し、法人格を取得します。この結果、設立中の権利能力なき社団である会社が、発起人を通じて行った法律関係は、設立後の株式会社に帰属することになります。
これによって発起人は任務を終え、設立時株式の引受人は株主となり、設立時取締役は取締役となります。
株式引受けの無効または取消しの制限
発起人が一株も株式を引き受けないという事態は会社設立が無効となるということを意味します。
会社が成立して経済活動を始めた後に発起人が株式引受けの無効や取消しを主張し、法律効果を遡及させることは事実上困難です。
そこで会社法は次のような規定を置いています。
- 民法第93条第1項ただし書及び第94条第1項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。
- 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
これは民法の意思表示に関する特則です。
第1項は、心理留保・虚偽表示があっても株式引受けは無効とならないとしています。
第2項は、錯誤や詐欺脅迫による取消しは会社の成立までは可能であるが、会社の成立後は出来ないとしています。
募集設立の場合は創立総会で議決権を行使した後は出来ません。(会社法第102条6項)
株式引受人が制限行為能力者の場合は、この特則の制限はありません。ご注意ください。
設立登記によって法人としての権利能力が発生し、設立中に発起人を介した法律関係が株式会社に帰属すると書きました。
では、会社が成立しなかったら、宙に浮いた法律関係はどうなるのでしょう?
次は違法な設立、会社の不成立についての責任について説明していきます。
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