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発起人等の損害賠償責任

発起人等の損害賠償責任

発起人や設立時の役員は、会社設立において任務を怠り、会社や第三者に損害を与えた場合には責任を負います(会社法第54条)。ただし、株主の同意が得られれば免責されることもあります(会社法第55条)。 設立が無効となった場合、発起人は連帯して費用を負担します(会社法第56条)。設立無効の訴えは株主等によって2年以内に提起されますが、効力は将来に向けてのみ発生します(会社法第828条)。 設立無効の原因には、定款の欠如や出資の不履行などがあります。これらの規定には会社法が定められています。
設立に関する出資

設立に関する出資

出資や設立時の発行株式に関する事項の決定は重要です。設立時に発行される株式は「設立時発行株式」と呼ばれ、そのうちの一部事項は定款で定める必要があります。ただし、定款外で定める事項に関しては、発起人全員の同意が必要です(会社法第32条)。この同意は、設立時に必要な手続きをスムーズに進めるために重要です。変態設立事項に関する検査役の選任についても会社法第33条で規定されています。検査役の選任手続きや検査役の不要な場合の例外規定など、理解が必要です。条文の内容をしっかりと理解し、設立時の手続きに役立てましょう。