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複雑な定款の備置き及び閲覧等の規定を簡単に理解する。

定款の備置き及び閲覧等は会社法第31条に規定されています。この条文は、会社成立前と成立後の閲覧等に関する規定がカッコ書きを使って一緒に規定されていてちょっと読みにくいので加工しつつ読んでいきます。(原文と比較しつつ読み進めてくださいね。)

定款の備置き及び閲覧等

STEP
会社設立前

会社法第31条(定款の備置き及び閲覧等)

  1. 発起人は、発起人が定めた場所に定款を備え置かなければならない。
  2. 発起人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、書面の交付を請求するには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。

一  定款の閲覧の請求
二  定款の謄本又は抄本の交付請求
三  電子定款の閲覧の請求
四  電子定款のプリントアウトの交付請求

STEP
会社設立後

会社法第31条(定款の備置き及び閲覧等)

  1. 発起人は、発起人が定めた場所に定款を備え置かなければならない。
  2. 発起人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、書面の交付を請求するには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。

一  定款の閲覧の請求
二  定款の謄本又は抄本の交付請求
三  電子定款の閲覧の請求
四  電子定款のプリントアウトの交付請求

  1. 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、定款について前項各号の請求をすることができる。ただし、書面での交付を請求をするには、定められた費用を支払わなければならない。
  2. 電子定款が作成されている場合であって、支店において電子定款の閲覧とそのプリントアウトができる株式会社についての第1項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。

会社法第31条は、会社の定款を本店や支店に備置きし、閲覧権を持つ者が閲覧できるようにすることを定めています。これにより、会社の透明性が確保され、関係者が必要な情報にアクセスしやすくなります。

FAQ: よくある質問

定款の備置き場所はどこでも良いですか?

会社法では、本店および支店に定款を備置きすることが求められています。また、電子定款の場合は電子ファイルとして保管されているので閲覧提供できるようにしておく必要があります。

閲覧手続きには費用がかかりますか?

書面の交付を請求する場合、発起人または会社が定めた費用を支払う必要があります。通常、コピー代などの実費がかかります。

電子定款の閲覧はどうやって行いますか?

電子定款は、当該株式会社の社内PCに電子ファイルとして保管しているほか、CD-R等に記録してあります。通常は総務部等が管理しているので、閲覧希望者は、その会社に閲覧申請し許可を受けます。

誰でも定款を閲覧できるわけではないのですか?

定款を閲覧できるのは、株主や債権者、裁判所の許可を得た親会社の株主など、特定の利害関係者に限られます。一般の人が自由に閲覧することはできません。

実務的なアドバイス

  • 定款の管理体制を整える: 定款変更を加えていくうちに原本が紛失するという話もよく聞きます。定款の備置き場所を定期的に確認し、適切な管理体制を整えましょう。
  • 社内周知の徹底: 従業員にも定款の重要性と閲覧手続きについて周知し、閲覧に供する状態であることを再確認することが重要です。
  • 電子定款の検討: 電子定款は管理が容易で、利便性を高めます。信頼性の高いクラウドサービスも活用し、安全に保存しましょう。また印紙税がかからない点も魅力です。

まとめ

この記事が、定款の備置きと閲覧に関する理解を深め、実務に役立てていただければ幸いです。また電子定款をご検討の方は是非ご相談ください!