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株式会社を設立する際の出資手続きについて、会社法の規定を基に簡潔に解説します。難解な法文を分かりやすく理解できるように、具体的な手順と注意点を整理しました。

設立時発行株式の引き受け

まず、会社法第34条出資の履行について説明します。

会社法第34条(出資の履行)
  1. 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
  2. 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法 (昭和56年法律第59号)第2条第1項 に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法 (平成16年法律第154号)第2条第2項 に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

出資の履行とは?

会社法第34条では、発起人は、設立時発行株式の引受け後に遅滞なく、引き受けた株式に対する出資金を全額払い込むか、現物資産を給付する必要があります。現物出資の場合、会社成立後に登録・登記を行うことが認められています。

成立前の株式会社は「権利能力なき社団」ですから、権利義務の主体になれません。実際は会社が成立してから会社名義で登記・登録を行うのが普通でしょう。

出資の履行方法

出資金の払い込みは、発起人が定めた銀行などの金融機関で行わなければなりません。

会社法第35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)

前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない

権利株とは

会社法第35条により、「払込み又は給付をすることにより株主となる権利」を「権利株」と呼びます。この権利株は、会社成立後に譲渡しても会社側から株主として認められない場合があります。

この権利株の譲渡は成立後の株式会社に対抗することは出来ません。

会社に向けて株主になる権利を主張できないのであって、会社側から譲受人を株主と扱うことは可能ですのでご注意ください。

会社法第36条(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
  1. 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
  2. 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
  3. 第1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

権利株の失効

会社法第36条に規定されているように、出資の履行を期日までに行わなければ、権利株は失効します。発起人は、履行を行っていない発起人に対し、期日を通知し、その期日までに履行がなければ権利を失います。

その結果、1株も取得しない発起人が生じてしまうと、会社設立は無効になってしまいます

仮装の払込み

実質的には払い込みといえないが、外観上の払い込みを作り出す行為を仮装の払込といいます。
これには「預合い」「見せ金」という手法があります。

預合い

預合いとは、払込金融機関の職員とグルになり、その金融機関からお金を借りて、それを出資金に充てることです。預合いでは、外観上は払込口座に金が入金されていますが、それを返済するまでは引出さない約束をしているので、資本金を信用した債権者を欺くことになるし、実質的に会社財産を形成していないといえます。

見せ金

見せ金とは、実際に現金が動いて払込口座に入金されていますが、それは払込金融機関以外の第三者から借り入れた財産でまかなっており、会社が成立した後にその第三者へ返金されます。このように会社財産を形成する意思が初めからないなど計画的な場合も、実質的に会社財産を形成していないといえます。

仮装の払い込みの責任については平成26年会社法改正で明文化されました。

会社法第52条の2(出資の履行を仮装した場合の責任等)
  1. 発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。

一  第三十四条第一項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払
二  第三十四条第一項の規定による給付を仮装した場合 給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部の給付(株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)

  1. 前項各号に掲げる場合には、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
  2. 発起人が第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
  3. 発起人は、第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主(第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。次項において同じ。)及び株主の権利を行使することができない。
  4. 前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

ここで責任を取るべき者は、

① 払い込み等を仮装した発起人
② 発起人が仮装することに関与した発起人又は設立時取締役

①~②の者は原則的に仮装払込み等に係る金銭等の全額を会社に支払う義務を負います。この責任は連帯責任です。

ただし②は「注意を怠らなかったことを証明した場合」にはこの責任を免れます。

出資の履行が仮装され会社に資本が不足している場合は、その支払いが無ければ、株主としての権利を行使することは出来ません。また、出資を仮装した設立時株式や権利株を悪意、重過失がなく譲り受けた者は株主の権利を行使できます。


仮装払込みが行われるとどのようなリスクがありますか?

仮装払込みが行われた場合、会社は実質的な資本を持たないため、事業の運営が困難になります。また、仮装払込みが発覚した場合、金融機関に対しても信用を失うことで、会社の存続にも影響を及ぼします。

仮装払込みに関与した場合、どのような責任を負いますか?

仮装払込みに関与した発起人や設立時取締役は、会社に対して仮装した金額を全額支払う責任を負います。また、これは連帯責任となり、関与者全員がその義務を負うことになります。

まとめ

出資に関する手続きは、会社設立において重要なステップです。適切な準備と手続きを踏むことで、会社設立後の運営がスムーズに進むでしょう。この記事が、出資に関する理解を深め、実務に役立てていただければ幸いです。