道路擁壁のセットバック工事についての説明義務違反 土地売買契約において、建物の再築にあたって既存擁壁を取り壊す必要がない旨の誤った説明を仲介業者が行ったため、宅建業者の買主が仲介業者に対して損害賠償請求を認められた事例です。
計画未定の計画道路による土地収用の可能性は瑕疵に当たるか 法的拘束力がなく実現性が不明な計画であっても、宅建業者は買主に詳細な説明義務があります。重要な事実は必ず説明し、買主に認識させることが求められます。