認知症による意思能力の欠如が売買契約を無効にした事例 認知症により意思能力がない場合、不動産売買契約は無効となる可能性があります。本記事では、認知症の高齢者が関与する不動産取引の注意点について解説します。
宅建業者が売主の場合の、商人間売買における売主の瑕疵担保責任 宅建業者が売主の不動産取引において、瑕疵担保責任について取り決めがない場合、商人間の取引においては商法第526条が適用されます。詳細は記事をご覧ください。