相続した空家を早期に売却すると譲渡所得の3,000万円特別控除があります。

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空き家の発生を抑制するための特例措置として、亡くなった被相続人が居住していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続したときから3年を経過する日が属する年末までに、家屋又は土地を売却等の譲渡をした場合には、家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。

この特例措置の適用期間が2027年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても拡充されました。

特例措置が適用される不動産

昭和56年5月31日以前に建築された家屋を耐震改修または更地にして譲渡した場合

すでに耐震基準を満たしている場合には改修の必要はありません。

耐震改修後、売買契約等の譲渡

解体後更地にして売買契約等の譲渡

昭和56年5月31日以前に建築された家屋を譲渡した後に耐震改修または更地にした場合(対象の拡充)

譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合

譲渡後に耐震改修を行った。

譲渡後に解体して更地にした。

譲渡契約のあとに耐震改修または解体を行う場合の注意点

譲渡契約後に耐震改修、解体を行う場合の拡充要件を満たすためには、買主の協力が不可欠となります。買主の協力を得られなかったことにより特例措置を適用できない等のトラブルを防止するために、売買契約書には特例措置に関する特約があることが確認事項とされています。

空き家の発生を抑制するための特例措置における特約等の例(国土交通省ホームページ)
耐震基準に適合させる場合
  1. 売主及び買主は、売主が本契約について租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 35 条第3項に定める空き家の譲渡所得の特別控除(以下「特別控除」という。)の適用を受けることを前提として、本契約の売買価格等諸条件を決定したことを互いに確認します。
  2. 売主及び買主は、本件土地及び建物の所有権移転後に買主が本件建物について同法第 35 条第3項に定める耐震基準に適合させるための工事(以下「本工事」という。)を行うことに合意し、本工事については買主の責任と負担において、令和〇年〇月〇日までに完了させることとします。なお、買主は、売主が本契約について特別控除の適用を受けるために必要となる書類(以下「必要書類」という。)を取得のうえ、令和〇年〇月〇日までに売主へ交付するものとします。
  3. 前項のとおり買主が本工事を完了できない又は売主へ必要書類を交付しないことにより、売主が特別控除を受けることができなかった場合、売主は買主に対し、特別控除を受けることによって本来得られた税控除額相当額の損害賠償を買主に請求することができることとします。ただし、買主の責めに帰することができない事由により買主が義務を履行できなかった場合は、買主は責任を負わないものとします。
取壊しの場合
  1. 売主及び買主は、売主が本契約について租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 35 条第3項に定める空き家の譲渡所得の特別控除(以下「特別控除」という。)の適用を受けることを前提として、本契約の売買価格等諸条件を決定したことを互いに確認します。
  2. 売主及び買主は、本件土地及び建物の所有権移転後に買主が本件建物の全部の取壊し又は除却工事(以下「本工事」という。)を行うことに合意し、本工事については買主の責任と負担において、令和〇年〇月〇日までに完了させることとします。なお、買主は、売主が本契約について特別控除の適用を受けるために必要となる書類(以下「必要書類」という。)を取得のうえ、令和〇年〇月〇日までに売主へ交付するものとします。
  3. 前項のとおり買主が本工事を完了できない又は売主へ必要書類の交付をしないことにより、売主が特別控除を受けることができなかった場合、売主は買主に対し、特別控除を受けることによって本来得られた税控除額相当額の損害賠償を買主に請求することができることとします。ただし、買主の責めに帰することができない事由により買主が義務を履行できなかった場合は、買主は責任を負わないものとします。

八王子市で被相続人居住用家屋等確認書の取得をお考えの方

特例措置を受けるために必要な被相続人居住用家屋等確認書は家屋所在地の市区町村で申請を行います。複数の相続人が申請する場合には、それぞれが申請をする必要がありますので、一人に委任して進めた方が良いでしょう。行政書士は代理人として受任できますので、八王子市で被相続人居住用家屋等確認書の取得をお考えの方はご相談ください。

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