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  3. 「相続した土地をもらってくれ」相続土地国庫帰属制度が始まっています。

近年、相続した土地の管理に困る人が増えてきました。「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」などの理由から、土地を手放したいと考える人も多いでしょう。このような土地をそのまま放置してしまうと、所有者不明の土地が増え、将来の問題となる可能性があります。

そのような理由の元、新たに創設されたのが相続土地国庫帰属制度です。この制度を利用することで、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に土地を国庫に帰属させることができます。令和5年4月27日から施行されているこの制度について、詳しく解説していきます。

相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。

  1. 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した人は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させる申請することができます。
  2. 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
  3. 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかからない土地と判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
  4. 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

相続土地国庫帰属制度による申請がされると、法務局の職員が、管理費用の算出や要件に合う土地であるかの現地調査を行います。そこで、「通常の費用よりも多くの費用や労力がかからない土地」であると判断されれば国庫の帰属が承認されます。

申請者は10年分の管理費に相当する負担金を支払うことで、土地の所有権が国庫に帰属します。

所有権移転登記は誰が行うのか?

所有権移転登記は国において実施します。(住所変更登記や相続登記がされていない場合、国が代位登記を行います。)

相続土地が国庫に帰属することになったら、国への所有権移転の登記は移転先の機関で行いますので、申請者が登記申請をする必要はありません。また、相続登記や住所変更登記が未了であっても、国が代位登記しますので、申請者が手続きをする必要はありません。

相続土地国庫帰属制度で引き取れない土地とはどのようなものか【引き取ることができない土地の要件の概要】

(1) 申請を受け付けないケース

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 (2) 個別審査により不承認を受けるケース

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

相続して使わない土地としてよく耳にできるのは、現住所から距離のある実家や、山林ではないでしょうか?それらが、上記に該当することは多そうです。

条件に合致させるためには解体費や測量費用など高額になりますので、事前相談が欠かせません。

八王子市では相続により取得した空き家を早期に取壊しする際には、工事費用の一部補助を受けられる可能性がありますので、併せて利用すると良いでしょう。
特に山林の値上がりを期待させて買わせる原野商法がはやったのが1970年代~1980年代と言われているので、それらの山林を相続する時期がこれから多くなってくるでしょう。

「タダでもいいからもらってくれ」相続土地国庫帰属制度の現状

このような気持ちで相続土地国庫帰属制度に期待する方は多いのではないでしょうか?

前述したとおり、管理費に相当する負担金を国に支払う必要があります。しかし、相続した土地が遠方にある場合は、管理するための交通費もばかになりませんし、売れなくて困っているなら検討しても良い制度だと思います。

相続土地国庫帰属制度の申請数と、採択件数

相続土地国庫帰属制度の申請数
申請数地目別
2,348件田・畑894件
宅地842件
山林360件
その他252件
令和6年6月30日現在
国庫帰属数
帰属数種目別
564件宅地237件
農用地163件
森林19件
その他145件
令和6年6月30日現在

相続土地国庫帰属制度の却下・不承認・取下げ件数

申請却下件数
却下件数却下の理由
10件8件現に通路の用に供されている土地に該当した
2件境界が明らかでない土地に該当した
令和6年6月30日現在
申請不承認件数
不承認件数不承認の理由
17件6件土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地に該当した
2件民法上の通行権利が現に妨げられている土地に該当した
1件所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地に該当した
4件国による追加の整備が必要な森林に該当した
5件国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地に該当した
令和6年6月30日現在
取下げ件数
取下げ件数取下げの原因
293件自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した
令和6年6月30日現在

相続土地国庫帰属制度は条件が厳しそうだけど、意外といける?

相続土地国庫帰属制度の標準処理期間が8か月と見られていますから、また審査中である申請が多くあることを考えると、割と審査に通っている印象を受けます。相談の段階で申請数を絞っているかもしれませんが、うまく使えば、相続した土地の苦労から解放されるかもしれません。

まだ始まったばかりの制度で、まわりにこの制度を利用した方がいるのは珍しいでしょう。八王子市で相続土地国庫帰属制度の利用をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。


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