民法改正で変わる金銭消費貸借契約

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民法改正で金銭消費貸借契約が変わりました。改正前の民法では金銭消費貸借契約はお金の貸し借りをするという合意と共に、金銭の授受が伴わなければ契約が成立しませんでした。これを要物契約と呼びます。

諾成的な金銭消費貸借契約が民法改正で明文化されました。

第587条の2(書面でする消費貸借等)

前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

上記が改正された民法に追加された規定です。

このように消費貸借の目的物を引渡すことを約束し、相手方がそれを返すと約束することで効力が生じると書かれています。これはお互いの意思表示のみで契約が成立し、このような契約を諾成契約と言います。

これまでの金銭消費貸借契約との違い

これまでの民法に規定する金銭消費貸借契約では、契約締結の時点ですでにお金を渡しています。つまり貸主は債権者、借主は債務者という形が出来上がっており、契約書を作る場合もその前提で作成されます。

おそらく多くの方が想像する借金の形です。

しかし、諾成契約としての金銭消費貸借契約では、契約締結の時点でお金をまだ渡していません。つまりお金を渡すまでは、貸主にお金を渡す債務、借主はお金を引渡してもらう債権が発生するわけです。

そうすると契約書の内容も変わってきます。約束の金銭引渡し時に貸主がお金を用意できなかった場合には貸主側に遅延損害金が発生し、それで損害を受けたら損害賠償金も発生しますね。逆に約束の金銭引き渡しまでに借主の信用状況が変わってくるかもしれませんので表明保証をしなければなりませんね。

そのために金銭を引き渡すまでに何かあったらどうするかを契約内容にするべきでしょう。

諾成的な金銭消費貸借契約を成立させるには書面作成が必要です。

諾成的消費貸借契約は、金銭を用意する必要がないので契約がしやすい面もあります。その一方で上記のような問題が発生するリスクもあり、そのリスクを予防するためにどのような契約内容を記載をするかしっかりと検討することが必要です。

契約後に思わぬトラブルに巻き込まれないよう、専門家に契約書を作成してもらうか、リーガルチェックを受けることをお勧めします。


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