就職のときに提出する身元保証書は有効期間があります

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身元保証に関する法律

身元保証書に関する定めは「身元保証に関する法律」に規定があります。これはなんと昭和8年に制定されてそのまま残っている法律です。さすがに読みにくいので加工します。

身元保証ニ関スル法律

第一条 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
②身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
第四条 身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
第五条 裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス
第六条 本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス


身元保証に関する法律

第一条 引受、保証その他名称のいかんを問わず、期間を定めずして被用者の行為により使用者が受ける損害を賠償することを約する身元保証契約はその成立の日より3年間その効力を有す。ただし商工業見習者の身元保証契約についてはこれを5年とする。

第二条 身元保証契約の期間は5年を超えることはできない。これより長い期間を定めるときはその期間はこれを5年に短縮する。
身元保証契約はこれを更新することができる。ただしその期間は更新の時より5年を超えることはできない。

第三条 使用者は次の場合においては遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。

  1. 被用者に業務上不適任又は不誠実なる事実があり身元保証人の責任となるおそれがあることを知ったとき
  2. 被用者の任務又は任地を変更したため身元保証人の責任を加重し又はその監督を困難とさせるとき

第四条 身元保証人が前条の通知を受けたときは、将来に向かって契約解除をすることができる。身元保証人自ら前条第1号及第2号の事実があったことを知ったときも同様とする。

第五条 裁判所は身元保証人の損害賠償の責任及その金額を定めるに付き、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証を為すに至りたる事由およびこれを為すに当り要する注意の程度、被用者の任務又は身上の変化その他一切の事情を斟酌する。

第六条 本法の規定に反する特約にして身元保証人に不利益なるものはすべてこれを無効とする。

身元保証書は有効期限を定めていない場合は3年でとされています。商工業見習者というのが良くわかりません。今でいう新入社員というところでしょうか。

有効期限を定める場合は最長5年となりますので、身元保証書を作る場合は期間を5年間としておくのが良いでしょう。

身元保証の更新

身元保証が賃貸借契約の保証人のように、契約が続く限り更新されるものと思っている方は多いかもしれません。しかし、法律が定めるように更新しなければ失効してしまいます。

実際に身元保証契約を更新するということはあまり聞かないですが、現金を扱う業種だと更新することが多いのかもしれませんね。

連帯保証契約としての身元保証契約

被用者の行為によって使用者に損害を与えたときに、連帯してその損害を賠償する旨を約定する場合は、連帯保証契約の民法規定が適用されます。

従来、連帯保証の範囲は青天井でしたが、民法改正によってその範囲を明確にしていない連帯保証契約は無効になります。そのため、身元保証契約においても極度額を設けていないと、その連帯保証契約に係る部分は無効となります。昔からあるテンプレートをそのまま使用している場合は必ず極度額を追記しましょう。

極度額は多すぎても公序良俗に反し無効となる可能性があるので決めるのが難しいですが、身元保証に関しては概ね年収分であれば無理のない数字とされているようです。


民法改正で連帯保証の範囲を明確にするという規定は、連帯保証人を守るためにあるのですが、保証の範囲が具体的になることで逆に身元保証人を引き受けることを躊躇する人は多いのではないでしょうか。例えば極度額500万円と書かれていたらブルっちゃいますよね。

最近の不動産賃貸借契約では緊急連絡先+保証会社で、これまでの連帯保証人に代えるというパターンが増えています。就職の身元保証でもそのような保証会社がありますので、身元保証人を立てるというのは前時代的となるのかもしれません。

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