マンションの空地に電動キックボードやシェアサイクルを検討していませんか?

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都内を歩いていると電動キックボードやシェアサイクルスタンドを多く見るようになりました。ヘルメット不要の特定原付が出来てからは、その手軽さから需要が生まれています。

管理は運営会社任せだし、「手軽に儲けられるなら」と、お持ちのマンションの空地を想定している場合はご注意ください。

都心のマンションにおいては単なる空地はほとんど存在しません。特に単身者向けマンションなどの賃貸マンションは余すことなく土地を有効活用する設計が求められています。変形地で空地が出来る場合はありますが、整形地ではほとんど空地を期待できません。

電動キックボードやシェアサイクルを置くためには利便性や周知性を求めて道路に面していることが必要ですが、道路に面している部分はマンション設計では重要な部分になりますので、なかなか空地を設けることは難しいです。

マンションに空地はあるが・・・

最近建てられた賃貸マンションでは、道路との間に空地があったり、脇に大きな空地があったりします。これは法令や、効率的な設計のためにそうなっていることが多いです。

道路との空地が多いとマンションは高く建てられたり、道路に面していない部屋の避難経路の確保のために空地にされていることがあります。

一見、空地に見える部分であっても防災上、物を置かれては困る場合があります。人災になる場合もありますし、摘発されれば刑罰の対象になります。

空いている駐車場や駐輪場がある場合にも注意したいことがあります。

都内のマンションは条例により、住戸数による駐車場や駐輪場の付置義務というものがあります。緊急車両用や荷捌き用の駐車場を確保したり、住民の駐輪場を確保することにより放置自転車を減らしたいという思惑もあります。

そのため、それらの駐車場や駐輪場を減らして、電動キックボードやシェアサイクル置き場にしてしまうと条例違反になります。

その他、空地を提供することによって容積率制限を緩和できるという地区計画がある自治体がありますので、そのようなマンションに設置するとこれも条例違反になります。

電動キックボードやシェアサイクルの業界は新興であるがために営業がしのぎを削ってシェアを争っています。そのため法令に反している状態が多く存在している可能性があります。

先日のニュースでは、消火栓の前にサイクルポートを取り付けていました。有事の時はどうするんだろうと住人が話していましたが、何かあってからでは遅いので、導入する場合は充分に検討をする必要があると思います。

個人的には公安委員会がよく特定原付なんて新制度を許したな、という感想です。原付バイクの最高速度30Km/hなんて何時から変わってないのよ。制度変更には腰が重い公安委員会がねー。なんか裏があるのかな?