共有者が死亡し、相続人がいない場合の不動産共有持分

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相続人がいない不動産共有者の持分はどうなる?

不動産の共有者が死亡し、相続人がいない場合、その共有持分は他の共有者に帰属するのかどうかが問題となります。本記事では、その法的な観点から詳細に解説します。

相続人がいない場合の共有持分の帰属

相続財産と相続人の一般的な理解

相続は被相続人の死亡によって開始し、相続人がいればその相続人が相続財産を承継します。相続人がいない場合でその他の相続財産を承継する者がいない場合に相続財産は国庫に帰属します。

共有者が死亡した場合の持分の取り扱い

民法第255条によると、共有者の一人が死亡し、その共有者に相続人がいない場合、その持分は他の共有者に帰属するとあります。しかし共有持分は直ちに他の共有者に帰属するわけではありません。この場合、相続財産管理人の選任など、一定の手続きを経る必要があります。

民法第255条 

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

特別縁故者や受遺者がいる場合

相続人がいない場合でも、特別縁故者や受遺者が存在することがあります。特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあった者で、相続財産の一部を受け取ることが認められることがあります。また、受遺者は遺言によって財産を受け取る権利を持つ者です。これらの者が存在する場合、相続財産の分与が行われ、残余財産が国庫に帰属するか、特別縁故者に分与されます。

最判平成元年11月24日
共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。

https://www.courts.go.jp/

裁判所による手続き

相続人がいない場合、裁判所による相続財産管理人の選任が行われます。管理人は相続財産を管理し、相続債権者や受遺者への弁済を行います。その後、特別縁故者に対する財産分与が行われます。これらの手続きには少なくとも1年程度の時間がかかるとみられます。

共有者の持分の帰属について

不動産の共有者が死亡し、相続人が存在しない場合の持分の取扱いについては、法的には以下の手順が必要です。

1. 相続財産管理人の選任

相続人がいない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。この管理人は相続財産の管理と清算を行います。

2. 相続債権者および受遺者への対応

相続債権者や受遺者に対して財産の分配が行われます。この手続きは公告を経て行われ、最低2ヶ月の公告期間があります。

3. 特別縁故者への分与

特別縁故者がいる場合、家庭裁判所はその者に対して財産の分与を行います。この手続きには6ヶ月以上の期間が必要です。

4. 残余財産の処理

相続人、相続債権者、特別縁故者への分与が終わり、なお残余財産が存在する場合には、最終的に国庫に帰属します。ただし、共有持分については特別の手続を経て他の共有者に帰属することができます。

最高裁の判例

最高裁平成元年11月24日の判決では、特別縁故者への分与手続が優先され、その後に他の共有者に共有持分が帰属することが確認されました。この判例により、共有者の持分の帰属は単純には決まらず、詳細な法的手続きを経る必要があることが明確にされています。

まとめ

相続人がいない場合、共有持分は直ちに他の共有者に帰属するわけではありません。相続財産管理人の選任と相続財産の清算手続きを経る必要があります。したがって、共有持分が他の共有者に帰属するまでには一定の期間と手続きが必要です。

不動産の売却を検討している場合、相続財産の処理が完了するまで待つ必要があります。この間に、相続財産管理人や特別縁故者の手続きが円滑に進むよう、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

今回のブログでは、相続人のいない不動産共有者が死亡した場合の共有持分について解説しました。相続人がいない場合でも、特別縁故者や相続債権者への手続きを経る必要があり、その後で初めて共有持分が他の共有者に帰属することが可能となります。不動産の相続や売却に関する問題は非常に複雑です。適切な手続きを進めるためには、専門家のサポートを受けることが重要です。

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