1. ホーム
  2. 債権者
続きを読む

発起人等の損害賠償責任

発起人や設立時の役員は、会社設立において任務を怠り、会社や第三者に損害を与えた場合には責任を負います(会社法第54条)。ただし、株主の同意が得られれば免責されることもあります(会社法第55条)。 設立が無効となった場合、発起人は連帯して費用を負担します(会社法第56条)。設立無効の訴えは株主等によって2年以内に提起されますが、効力は将来に向けてのみ発生します(会社法第828条)。 設立無効の原因には、定款の欠如や出資の不履行などがあります。これらの規定には会社法が定められています。
続きを読む

定款の備置きと閲覧

定款の備置き及び閲覧等は会社法第31条で規定されています。発起人は定款を特定の場所に備え置かなければなりません。また、定款の閲覧や謄本・抄本の交付、電子定款の閲覧やプリントアウトの請求が可能です。成立後においても親会社社員が権利を行使する際は裁判所の許可が必要で、電子定款については支店での閲覧やプリントアウトも可能です。
続きを読む

変態設立事項とは

【図解】変態設立事項の重要性をわかりやすく解説!会社法第28条のポイントを押さえよう 変態設立事項とは会社法第28条に定められた重要な定款記載事項です。現物出資や財産引き受けなど、行為が定款に記載されなければ無効になります。ブログでは図解を交えて具体的な例を挙げ、変態設立事項の意義を解説しています。会社設立の際に押さえておきたいポイントです。