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取締役会の招集と決議

取締役会の招集と決議

取締役会の招集や決議についての理解が深まる新情報をお探しですか?取締役会の招集方法や決議のルールについて、詳細に解説しています。特に、招集権者の役割や特別取締役の重要性について触れています。さらに、株主からの責任追及についても詳しく説明しています。取締役会の運営に関する深い洞察が得られることで、組織の成長に貢献することができるでしょう。詳細は以下のリンクをご覧ください。
株主総会の権限と招集

株主総会の権限と招集

株主総会は企業の命運を左右する重要な場であり、その権限は取締役会設置の有無によって大きく異なります。非取締役会社では株主の決定が柔軟で、取締役会設置会社では制限されています。招集は通常取締役が行いますが、少数株主が請求すれば株主自らも招集できます。株主の議決権行使にはルールがあり、特に1000人以上の株主は書面での行使が必要です。取締役会社では株主総会の決議は取締役会が行います。会社の経営に参加する株主や投資家にとって、株主総会の権限は重要なポイントです。
発起人等の損害賠償責任

発起人等の損害賠償責任

発起人や設立時の役員は、会社設立において任務を怠り、会社や第三者に損害を与えた場合には責任を負います(会社法第54条)。ただし、株主の同意が得られれば免責されることもあります(会社法第55条)。 設立が無効となった場合、発起人は連帯して費用を負担します(会社法第56条)。設立無効の訴えは株主等によって2年以内に提起されますが、効力は将来に向けてのみ発生します(会社法第828条)。 設立無効の原因には、定款の欠如や出資の不履行などがあります。これらの規定には会社法が定められています。