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  3. 相続が開始したらまず何をしますか?期限が迫る!相続開始後の手続き

被相続人が亡くなった直後の手続き

期限のある手続き

健康保険資格喪失届(国保以外)

【期限】

5日以内

【提出先】

勤務先または年金事務所

お勤めだった場合は、勤務先が手続きすることがほとんどだと思いますが、相続人が手続きをする場合は、年金事務所のホームページから「健康保険資格喪失届」を入手し、提出する。
提出方法は、オンライン申請、郵送、窓口受付のいずれか。

死亡届

【期限】

7日以内

【提出先】

市区町村役場

死亡診断書等を役所に持参し、死亡届を提出するときに添付する。
同時に火葬許可の申請も行う。
死亡届時に添付する死亡診断書は原本を提出します。
死亡診断書等は、のちに使用することがあるのでコピーを取っておいた方が良いです。

年金受給権者死亡届

【期限】

10日以内

【提出先】

年金事務所

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届」の提出が必要です。
年金とマイナンバーが紐づけされている場合は、この受給権者死亡届は省略することが出来ます。

未支給の年金については生計を同じくしていた遺族の方が受け取れます。この場合は別途「未支給年金請求の届出」が必要になります。

世帯主変更届

【期限】

14日以内

【提出先】

市区町村役場

亡くなった方を含め3人以上の世帯だった場合に、その世帯の方が提出する。
2人世帯だった場合は、もう一人が当然に世帯主となるので、提出する必要はありません。また、世帯主となれるものは15歳以上ですので、例えば中学生以下のお子さんとその両親世帯で、どちらかの親が亡くなった場合も提出の必要はありません。

国民健康保険資格喪失届

【期限】

14日以内

【提出先】

市区町村役場

自治体によっては、死亡届提出により国民健康保険の資格が喪失とされる場合があります。

介護保険資格喪失届

【期限】

14日以内

【提出先】

市区町村役場

介護保険の資格喪失手続きが必要なのは次の方が亡くなった時です。

  • 65歳以上の方
  • 40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方

一方、40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていない方が亡くなった場合には、手続きは不要です。

相続放棄・限定承認

【期限】

3か月以内

【提出先】

家庭裁判所

相続することを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。
それまでに相続財産の調査を行い、必要な手続きを行う必要があります。何もせずに放っておくと、単純承認とみなされますので、調査は出来るだけ早めに着手したほうが良いです。

所得税の準確定申告

【期限】

4ヶ月以内

【提出先】

被相続人住所地の管轄税務署

被相続人が確定申告が必要な方の場合は、相続人が確定申告を行います。通常は相続人代表者を決めて行います。

控除証明書など取得に時間が掛かる場合があるので、早目に着手したほうが良いでしょう。

生命保険の請求

【期限】

3年以内

【提出先】

保険会社

生命保険の請求は、保険受取人が単独で手続きできます。
一般の生命保険は3年以内に手続きを行わないと請求権が消滅します。(かんぽ生命は5年)
ただし、期限を超えても保険金を支払っていないことが明らかな場合は給付されることが多いようです。

不動産相続登記

【期限】
  • 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内。
  • 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内
【提出先】不動産所在地を管轄する法務局

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

速やかに届け出る手続き

インフラの名義変更

電気・ガス・水道は、継続使用の名義変更や、解約の手続きを速やかに行いましょう。
銀行口座が凍結されたときに、使用料の滞納が発生すると供給がストップしてしまう事態にならないよう注意が必要です。

バイク・車の名義変更

バイク・車等の処分は、名義変更を速やかに行わないと、売却や継続使用する場合でも不都合が多くなります。なにか事故が起きた際にも、保険手続きで不都合が生じます。
遺産分割協議書で所有者を確定しないと、相続人全員で名義変更の手続きをすることになりますのでご注意ください。

インターネットプロバイダの名義変更

メインで使用していたメールアドレスは解約してしまうと、同じアドレスを復活させることは困難です。
ショッピングサイトやサブスクリプションなど様々なインターネット上のサービスIDにメールアドレスを使用していた場合は、手続きが難しくなるのでインターネットプロバイダの変更・解約は注意が必要です。
メールアドレスを生かしておくだけなら費用は少なくて済みますので慎重に臨みましょう。

これらは、一般的に知られている手続きについて挙げたもので、これ以外にも手続きすることは多く、故人を失った悲しみに暮れている時期にはかなり酷なことと言えます。
自分が亡くなったら遺族が困りそうな事については、事前に準備しておく必要があると言えます。

八王子市西部地域で相続対策をお考えの方は、無料相談を是非ご活用ください。

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