埋葬料と葬祭費。似ている言葉ですが違いがあります。
亡くなった方が会社員など、お勤め場合
埋葬料
亡くなった方が会社員などの健康保険加入者だった場合に、一律5万円が支給されます。また扶養になっているかたが亡くなった場合も「家族埋葬料」として5万円が支給されます。葬儀を行う有無に限らず支給されます。
手続きは勤務先を管轄する健康保険組合、協会けんぽの支部、年金事務所で行います。
葬祭料
勤務中や通勤中に亡くなった場合は労働保険によって葬祭料が支給されます。これは葬儀を行った方に対する支給ですので、例えば会社が費用を出して葬儀を行った場合は、その会社に支給されるものです。
こちらは労働基準監督署で申請を行います。
埋葬料、葬祭料に関してはお勤めだった会社で手続きを行うことが多いようです。
亡くなった方が自営業者などの場合
葬祭費
自営業者などの国民健康保険加入者が亡くなった場合には、葬儀を行った方に対して葬祭費が支給されます。埋葬料と違い、葬儀を行わない場合には支給の対象となりません。
支給金額は各自治体によって異なります。また、土建国保などの国民健康保険組合に加入している場合は、その組合によって支給金額が変わります。手続きは各自治体の保険窓口や国保組合の窓口となります。
これらの制度は重複して支給を受けることは出来ませんので注意してください。
例えばお勤めの方が退職して保健資格を失効しても、失効してから3か月以内であれば、埋葬料の支給を受けることが出来ます。しかし国保の葬祭費の支給を受けることは出来ません。労災保険の葬祭料も同様に重複して支給を受けることは出来ません。
申請には期限がありますので、支給漏れがないように注意しておきたいですね。