財産分与前に建物明け渡しを求めることができるか? 〜離婚後の不動産問題について〜
離婚後の財産分与や不動産処分について、特に問題となるのが元夫婦間の建物明け渡しの問題です。今回は、離婚後に建物の名義人である元夫が元妻に対して、建物の明け渡しを求めるというケースについて解説します。
財産分与とは?
財産分与とは、離婚に際して夫婦の財産を公平に分け合う手続きのことを指します。財産分与には、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分割する「清算的財産分与」と、離婚後の生活を支えるための「扶養的財産分与」の二つの側面があります。
財産分与の対象と方法
婚姻期間中に築いた財産(不動産や貯蓄など)は、基本的には夫婦の共有財産とみなされます。これに対し、婚姻前から個人が所有していた財産や、婚姻中に相続や贈与で得た財産は特有財産とされ、財産分与の対象とはなりません。
財産分与前に建物を明け渡しできるか?
元夫が建物を売却したい場合、元妻が居住している場合には、明け渡しを求めることが可能かどうかが問題になります。この点について、いくつかのポイントを見ていきましょう。
元妻が共有持分を主張できるか?
婚姻後に取得された不動産は、名義上のことは別として実質的には夫婦の共有財産として取り扱われます。とはいえ元妻が財産分与が確定する前に具体的な共有持分権を有していると主張することはできません。
財産分与の手続きが終わるまでは財産の帰属が不明であるため、元妻が当該不動産に居住し続けることが不法行為に該当し賃料相当分の損害金が発生するという判例もあります。
財産分与の審判中の建物明け渡し請求
財産分与の手続きが進行中である場合、建物の明け渡し請求は慎重に考える必要があります。元妻が財産分与の審判を受けていない段階で、元夫が明け渡しを求めることは、元妻の潜在的な財産権を不当に侵害する行為とみなされる可能性があります。このような場合、裁判所は権利の濫用と判断し、建物の明け渡し請求を認めないことが多いようです。
まとめ
今回のケースで建物の明け渡しを求めることができるかどうかは、財産分与の審判の進行状況や元妻の居住の正当性に左右されます。財産分与が確定していない段階での明け渡し請求は、元妻の潜在的権利を侵害する可能性があり、裁判所はこれを認めないことが多いです。また一方の話だけを聞いて話を進めるとトラブルが深刻になりますので、専門家に相談し慎重に進めることが重要です。