遺言書による承継者と登記を備えた第三者の対抗関係

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今回は、相続物件の売却について解説します。相続不動産の売却に遺産分割協議書が必要なのか、遺言書が発見された場合の所有権の対抗問題など、複雑な相続の問題を整理しながらお伝えします。

相続物件の売却に遺産分割協議は必要か?

相続開始と遺産の分割

相続は被相続人の死亡によって開始されます。相続人は、被相続人の死亡と同時に、その財産を法定相続分に従って共同で相続します。この際、遺産分割協議書を作成しないと相続物件の売却が出来ないのではないかと思う方は多いかもしれませんが、その考えは、必ずしも正確ではありません。

不動産登記法第63条第2項

相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

遺産分割協議を経ずに、相続人の1人が単独で相続物件の共有持分を法定相続分で相続登記することはできます【不動産登記法第63条第2項】。この手続きを通じて、共同相続人全員が相続登記を行うことで相続財産を処分する準備が整います。

遺産分割前の財産の処分については別の記事を書いていますので、以下もご参照ください。

遺産分割協議書を作成せずに相続物件を売却した後、遺言書が発見された場合

遺言書による遺贈の優先権

遺言書がある場合、その内容が優先されます。遺言書には、被相続人が財産の承継者を指定する遺贈特定の相続人に相続させる旨が記載されることがあります。これにより、遺言書が発見された場合、その遺言書の指示に従って財産の分配が行われます。

相続物件売却と遺言書発見の前後による対抗問題

相続物件の売却後に遺言書が発見された場合でも、相続物件がすでに第三者に移転登記がされていた場合は、登記の先後関係によって所有権を対抗することができます。つまり、第三者がすでに所有権移転登記を完了している場合、受遺者は、その所有権を第三者に対して主張することはできません。この場合、受遺者は、相続人に対して損害賠償を請求することになります。

まとめ

相続物件の売却において、遺産分割協議書の存在と遺言書の発見後の対応について解説しました。遺産分割協議書がなくても法定相続分による相続登記が可能であり、売却手続きを進めることができます。あとで遺言書の発見された場合においても、所有権の優先権は登記の先後によって決定されますので、売却自体は有効なものとして取り扱われることになります。

相続や不動産に関する問題は複雑です。適切な手続きを進めるためには、法律の専門家のサポートを受けることをおすすめします。今後も、相続や不動産に関する情報を提供していきますので、ぜひチェックしてください!

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