特別用途地区・特定用途制限地域

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特別用途地区・特定用途制限地域について知っておこう

こんにちは!今回は、特別用途地区と特定用途制限地域に関するポイントについて詳しくお話しします。これらの地区や地域に関する規制は、土地の利用や建築行為に大きな影響を与えるため、しっかりと理解しておくことが大切です。では、具体的に見ていきましょう。

1. 特別用途地区の用途制限

特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護を目的として定められる地区です。地方公共団体の条例により、建築物の制限や禁止が規定されます。また、国土交通大臣の承認を得て、条例で用途地域内での建築の制限を緩和することも可能です。

特別用途地区の例

種類目的・特徴
特別工業地区公害防止型と地場産業保護型の2タイプ。東京都は公害防止型、埼玉県川口市は地場産業保護型とされている。
文教地区教育、研究、文化活動の環境維持向上。学校や研究機関が集中し、風俗営業や映画館、ホテル等は禁止される。
小売店舗地区日用品を供給する店舗が集まる地区。専門店舗の保護育成を図るため風俗営業やホテル、デパート等が規制。
事務所地区官公庁や企業の事務所等の集中立地を進める地区。
厚生地区病院、診療所、保育所、社会福祉施設等の環境の保護をする地区。
娯楽・レクリエーション地区劇場、映画館、バーなどが集中する歓楽街型と、住宅地周辺のボーリング場、スケート場などの遊技場型がある。
観光地区温泉地や景勝地などの観光施設の維持・整備を図る地区。
特別業務地区卸売店舗中心の卸売業務型。トラックターミナル・倉庫のターミナル・倉庫型。自動車修理工場・ガソリンスタンドの沿道サービス型がある。
中高層階住居専用地区都心部の夜間人口の過疎化対策として、中高層階の用途を住宅に限定し、住民の増加・定住を図る地区。
商業専用地区大規模ショッピングセンターや業務ビルが集中立地を促進する地区。
研究開発地区研究開発施設の集積と環境の保護、利便の増進を図る地区。

2. 特定用途制限地域

特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地(市街化調整区域を除く)において、良好な環境の形成または保持のため、地域の特性に応じた合理的な土地利用を行うための地域です。都市計画に即して地方公共団体の条例で建築物の用途制限が定められます。

3. 用途地域等における建築物の敷地、構造または建築設備に対する制限

用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、または特定用途誘導地区内では、地方公共団体の条例により、建築物の敷地、構造、または建築設備に関する必要な制限が定められます。

まとめ

特別用途地区や特定用途制限地域に関する規制は、土地利用や建築行為に大きな影響を与えます。これらの制限を理解し、適切に対応することで、地域の特性にふさわしい土地利用を進めることができます。ご不明点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。