外国人のお客様との不動産取引について、特に重要事項説明書や契約書の翻訳、通訳者の手配についてお話しします。
最近は円安も手伝って外国人との不動産取引が増えています。外国語の契約書や通訳者については、どうするべきでしょうか。
不動産契約条文や重要事項説明書の内容は難しい
不動産の契約書や重要事項説明書は、高額な不動産の取引であることや、取引後のトラブルが多くあり、そのため契約書の条文や重要事項説明書の内容は専門知識がないと読み込むのが難しいものです。これは日本人が相手であっても同じことで、日本語に精通した外国人であっても同様です。
昨今のインバウンドで日本の不動産を欲しがる外国人は急激に増加しています。その中には今までのように日本語が堪能である外国人だけではなくなると予想されます。
問題点
- 外国人のお客様との取引で、外国語の契約書を準備するべき?
- 通訳者が必要な場合、誰が手配するべき?
回答
1. 外国語の契約書は必要か?
- 結論:不動産取引は日本語で行うのが基本です。必ずしも外国語の契約書を用意する必要はありません。
2. 通訳者の手配は誰がするべきか?
- 結論:基本的に、外国人のお客様自身が通訳者を手配するべきです。
まとめ
最近では外国人が日本の不動産を購入するケースが増えていますが、日本の法律では、不動産取引に関する書類は日本語で作成する必要があります。外国語で説明する法的義務はありません。
もし外国語の契約書を用意する場合、それはあくまで参考用であり、正式な契約書は日本語で作成されるべきです。
また、通訳者を介して取引を行う場合、その通訳者の質や理解力に問題があった場合の責任はお客様側にあることを前提に取引を進めるべきです。お客様自身が通訳者を選び、その通訳の正確性を保証する責任を負うべきといえるでしょう。
参考情報
国土交通省は『不動産事業者のための国際対応マニュアル』を公表しており、これには外国語の契約書のサンプルや取引に役立つ情報が多数掲載されています。
外国人と取引をする場合は、本人確認や、契約様式も異なってきますので、事前に研究してみてもよいと思います。