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印紙代がかからない定款作成!電子定款認証代行は15,000円(税込み)

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作成する会社について申し込みフォームでお知らせください。
私たちがたたき台の定款案を作成します!

こちらからは必要書類の案内と費用についてお知らせ致します。

公証人に定款を提出

公証人に書類を送り、認証してもらいます。

設立会社の所在地を管轄する公証役場あてに提出します。

認証を受けた公証人から電子定款を受け取る

電子定款、謄本を取りに行きます。東京都の場合には私が受け取りに行けますが、他の道府県の場合は、発起人様がご自身で受け取りをお願いしています。
その場合は私からの委任状が必要になりますので、別途ご案内いたします。

公証役場で掛かる認証手数料等(当事務所の報酬とは別です)
資本金等の額が100万円未満30,000円
資本金等の額が100万円以上300万円未満40,000円
上記に該当しない会社50,000円
公証役場の手数料として、上記の金額にの他に電子定款の保管料300円、書面での定款謄本の発行料金として700円+20円×枚数が掛かります。

東京都で私が受け取りに行く場合は、報酬とともに予めご請求させていただきます。

当事務所から定款を発送します

指定頂いた住所へ電子定款、謄本等を送付します。
ご依頼いただいてから電子定款の受け取りまで概ね1週間から10日かかる見込みです。

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かんたん定款作成

このフォームを利用して送信いただくと、当事務所で定款のたたき台を作成します!あとは打ち合わせしながら完成させていきましょう!

司法書士と連携し会社設立登記までお手伝いすることも出来ますので、お気軽にご相談ください!

ご自分で定款を作りたい方は、このページの定款作成方法を参考にしてください!

    任意会社の名称


    例:谷口建設株式会社

    任意会社の目的


    ここは今から始める事業内容だけではなく今後展開しそうな事業内容も記載しましょう

    任意本店所在地


    例:東京都八王子市

    任意発行可能株式総数


    例:200株 ※まだ決めていない場合は空欄で大丈夫です

    任意事業年度開始日

    任意資本金


    例:100万円

    任意発起人①


    例:鈴木一郎

    任意発起人①住所


    例:東京都八王子市散田町七丁目60番2号

    任意発起人①出資額


    例:50株 50万円

    任意発起人②


    例:鈴木二郎

    任意発起人②住所


    例:東京都八王子市千人町八丁目50番2号

    任意発起人②出資額


    例:25株 25万円

    任意発起人③


    例:鈴木三郎

    任意発起人③住所


    例:東京都八王子市並木町60番地2

    任意発起人③出資額


    例:25株 25万円

    任意取締役


    例:鈴木二郎、鈴木三郎

    任意代表取締役


    例:鈴木一郎

    必須お名前


    例:鈴木一郎

    必須メールアドレス

    例:hachioji@taniguchi-office.com

    任意その他、お問い合わせ内容

    任意このホームページを知ったきっかけは教えてください。【複数を選択】

    「身分証明書」「印鑑証明書」「定款案」「実質的支配者となるべき者の申告書」「実質的支配者となるべき者の表明保証書」をアップロードするときにこのフォームをご利用ください。

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    【実質的支配者となるべき者の申告書】はこちらからダウンロードできます。

    【実質的支配者となるべき者の表明保証書】はこちらからダウンロードできます。

    仲間と小さな会社を起業するときの定款を解説します。
    末尾にサンプル(Word:日本公証人連合会)のリンクを貼っておきますのでご利用ください。

    株式会社〇〇〇〇〇定款

    第1章 総則
    (商号)
    第1条当会社は、株式会社〇〇〇〇〇と称する

    商号には、漢字、ひらがな、カタカナのほかローマ数字、アラビア数字、記号(「&」「’」「-」「.」「・」)が使用できます。

    記号は語句を区切る用途でのみ使用できます。商号の先頭、末尾には使用できません。ただし「.」はInc.など省略を表す文字として使用できます。

    詳しくは法務省「商号にローマ数字等を用いることについて」

    同じ住所に先に同名の商号が登記されていると、その商号は使用できません。そんなことはほぼないと思いますので、考えてからチェックしても構わないでしょう。商号調査は法務省ホームページで無料のアカウントを取得して行います。オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について

    (目的)
    第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
    1 〇〇の製造及び販売
    2 〇〇の輸入及び販売
    3 前各号に附帯する又は関連する一切の事業

    法人は定款で定められた目的の範囲で権利義務を負うと民法に定められています。

    起業直後には行わない事業も、将来を見据えて目的に入れておきましょう。特に許認可がからむ事業を考えている場合は、その許認可の法令に従った書き方が必要になってきます。

    ただし、目的は登記されて取引相手が見るものですので、なんでもかんでも盛り込むとあまり良いイメージはありませんので気を付けましょう。

    (本店所在地)
    第3条 当会社は、本店を東京都〇〇市に置く

    定款に定める本店所在地は市区町村まで良いです。本店の所在ビルが建て替えで近くに移転するケースも良くあります。

    (公告方法)
    第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

    特別な事情がなければ官報で大丈夫です。ここで記載しない場合、官報で公告するとみなされます。

    第2章 株式
    (発行可能株式総数)
    第5条 当会社の発行可能株式総数は、1万株とする

    通常、この発行可能株式総数は設立時に発起人に発行する株式の総数より多くします。将来的に出資を募って仲間を増やす場合もあります。この例では1000万円までの資本金増資に対応しているので、そのまま使っても良いと思います。

    (株券の不発行)
    第6条 当会社は、その株式に係る株券を発行しない。

    通常、株券は発行しません。株券を発行すると手続きや管理の手間が掛かりますので、この例のままで良いと思います。

    (株式の譲渡制限)
    第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。

    「取締役の承認」は「株主総会の承認」「当会社の承認」でも大丈夫です。「当会社の承認」とした場合は、承認機関は株主総会です。

    (相続人等に対する売渡請求)
    第8条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

    相続人等は会社の承認がなくても株主の地位を承継しますので、それが会社にとって不都合な場合もあります。
    そのため売渡請求の条項を設けています。

    (株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
    第9条 当会社の株式の取得者が株主の氏名等の株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法務省令で定める場合には、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。

    相続や合併で株式を取得することを一般承継といいます。この場合は、当会社が知らないうちに株主が変わっているので株主名簿が実態と異なってしまいます。そのためにこのような条項があります。

    (質権の登録及び信託財産の表示の請求)
    第10条 当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。

    株式は担保として供することが出来ます。当会社の承認が無くても担保設定が出来ますので、株主が多くとこのようなケースに対応する必要が出てきます。

    (手数料)
    第11条 前2条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

    (基準日)
    第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
    2 前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
    (株主の氏名等の届出)
    第13条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は、当会社所定の書式により、氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
    2 前項の届出事項を変更したときも、同様とする。

    会社を設立してしばらくは必要ありませんので、そのまま使って良いと思います。

    第3章 株主総会
    (招集時期)
    第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。

    (招集権者)
    第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。

    (招集通知)
    第16条 株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の5日前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合には、会日の2週間前までに発するものとする。
    2 前項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

    (株主総会の議長)
    第17条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。
    2 取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

    (株主総会の決議)
    第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

    (決議及び報告の省略)
    第19条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があっ
    たものとみなす。
    2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

    (議事録)
    第20条 株主総会の議事については、開催の日時及び場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。

    ここにコンテンツを入れてください

    第4章 取締役及び代表取締役
    (取締役の員数)
    第21条 当会社の取締役は、1名以上とする。

    (取締役の資格)
    第22条 取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。

    (取締役の選任)
    第23条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
    2 取締役の選任については、累積投票によらない。

    (取締役の任期)
    第24条 取締役の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
    2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
    (代表取締役及び社長)
    第25条 当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締役の互選により定める。当会社に置く取締役が1名の場合には、当該取締役を代表取締役とする。
    2 代表取締役は、社長とし、当会社を代表する。
    3 当会社の業務は、専ら取締役社長が執行する。

    第26条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

    第5章 計算
    (事業年度)
    第27条 当会社の事業年度は、毎年〇月1日から翌年〇月末日までの年1期とする。

    事業年度は1年を超えない期間で設定しましょう。免税や業界の繁忙期を考慮し決めるとよいでしょう。

    (剰余金の配当)
    第28条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
    (配当の除斥期間)
    第29条 剰余金の配当がその支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
    第6章 附則
    (設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
    第30条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金500万円とする。

    (成立後の資本金の額)
    第31条 当会社の設立に際して出資される財産の全額を成立後の資本金の額とする。

    (最初の事業年度)
    第32条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和○年〇月末日までとする。

    第20条で決めた事業年度の期末を設定します。

    (設立時取締役)
    第33条 当会社の設立時取締役は、次のとおりである。
    設立時取締役 ○○○○
    設立時取締役○○○○
    設立時代表取締役 ○○○○
    (発起人の氏名ほか)
    第34条 発起人の氏名、住所、設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
    東京都○○区○町○丁目○番○号
    発起人 ○○○○ 230株、金230万円
    東京都○○区○町○丁目○番○号
    発起人 ○○○○250株、金250万円
    なお、発起人○○○○は、金銭出資とともに、次条の現物出資を行う。
    (現物出資)
    第35条 当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額及びこれに対して割り当てる株式の数は、次のとおりである。
    ⑴ 出資者
    発起人 ○○○○
    ⑵ 出資財産及びその価額
    パーソナルコンピューター(○○株式会社令和○○年製、FH-RARUGO、製造番号○○○)1台
    金20万円
    ⑶ 割り当てる株式の数
    20株
    (法令の準拠)
    第36条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。
    以上、株式会社○○○〇○設立のため、発起人○○○○ほか1名の定款作成代理人○○○○は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。令和○年○○月○○日

    発起人 ○○○○
    発起人 ○○○○
    上記発起人2名の定款作成代理人
    住 所
    ○○○○

    これは電子定款を使う場合のひな型です。紙で作る場合は
    以上、株式会社○○○○○設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
    令和○年○○月○○日
    発起人 ○○○○ 印
    発起人 □□□□ 印

    としてください。

    定款のドラフトはこちら
    (日本公証人連合会HP)