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譲渡制限会社の株式譲渡

【図解】株式譲渡の承認手続

まずは、上図でおおまかな流れをつかんでください。

図ではAからBに株式を譲渡する場合の手続きを描いています。

この手続きに関して、条文では結構複雑な構成になっていますが、必要な知識は原則部分だけで大丈夫ですので、それを踏まえてマーカーで加工して説明していきます。

会社に対する譲渡承認の請求

会社法第136条(株主からの承認の請求)

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

会社法第137条(株式取得者からの承認の請求)
  1. 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
  2. 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

会社に株式の譲渡を請求する場合、請求するのは冒頭の図でのAかBか?
それを規定するのが第136条、第137条です。

会社法第136条
今から譲渡しようとする場合。→「Aが単独で請求する」

会社法第137条
すでに当事者間では取引が終わっているとき→「BがA(または相続人などの承継人)と共同して請求する」

以上の2パターンがあります。

譲渡承認請求の方法

会社法第138条(譲渡等承認請求の方法)

次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。

一 第136条の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
 株式会社が第136条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

二 前条第1項の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロ イの株式取得者の氏名又は名称
ハ 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

会社法第138条は、1号2号とも同じことを繰り返しているだけなので、1号について理解できれば大丈夫です。
譲渡承認の請求をするには、その株式の数と、譲受人の氏名(名称)を明らかにしなければなりませんが、併せて明らかにすべき事項で重要なところは各号の「」です。

「ハ」を噛み砕いて表現すると、「会社が株式の譲渡を承認してくれないときは、代わりに会社又は会社が指定した者に買い取らせる事を請求します。」という風になります。

これはあらかじめ請求のときに明示しなけばなりません。
会社が譲渡の承諾を拒否した場合に「じゃあ、会社が買い取ってよ。」と事後に請求する事はできません。

譲渡承認の諾否の通知

第139条(譲渡等の承認の決定等)
  1. 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  2. 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

株式の譲渡を承認するか否かは、株主総会または取締役会が決定します。

決定の内容は譲渡承認請求者に通知しなければなりません。(会社法第139条)
承諾ならそのまま譲受人「B」が株主となります。

否決の場合は、3パターンの通知があります。

・会社法第138各号の「ハ」の請求を明示していないとき
→譲渡拒否の通知。会社に対しては譲渡人「A」が株主として扱われる。当事者間での取引は有効ですが、それを会社に主張することはできません。

・会社法第138各号の「ハ」の請求を明示していたとき
→会社が買い取る旨の通知(会社法第141条)
→会社が指定する者による買取の通知(会社法第142条)

みなし承諾の規定

譲渡承認請求の手続きをしているのに、会社に放置された場合は、その譲渡は承諾されたものとみなされます。

会社法第145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)

次に掲げる場合には、株式会社は、第136条又は第第137条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。

一 株式会社が第136条又は第137条第1項の規定による請求の日から二週間以内に第139条第2項の規定による通知をしなかった場合
二 株式会社が第139条第2項の規定による通知の日から四十日以内に第141条第1項の規定による通知をしなかった場合指定買取人が第139条第2項の規定による通知の日から十日以内に第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。
三 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

※一部括弧書き省略

承認したとみなされるケースをまとめると以下の通りです。
一号 譲渡承認請求から2週間通知がない場合。
二号 拒否の通知から10日間指定買取人が買い取る旨の通知がなく、拒否の通知から40日間、会社が買い取る旨の通知がない場合

みなし承認の一号はしっかり覚えましょう。(二号は出来れば覚えておきたいというレベル)

この範囲は、冒頭の図を条文と合わせて理解できれば大丈夫です。

株式譲渡と権利行使

株券発行会社の株式の譲渡

会社法第128条(株券発行会社の株式の譲渡)
  1. 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
  2. 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

株券発行会社では、株券を交付しなければ譲渡が成立しません。当事者間でも譲渡が成立しません。(会社法第128条1項)
株券発行前の譲渡は、会社に対して効力を生じません。しかし当事者間では意思表示のみで有効に成立します。(会社法第128条2項)

ただし、株券発行が不当に遅れた場合は、株券発行前の取引だとしても会社に対して譲渡の効力が生じるという判例がありますので、注意してください。

株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であつても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。(最大判昭和47年11月08日)

第三者に対する対抗要件

株券発行会社であっても意思表示のみで取引が成立するケースがあると、株券発行会社においても二重譲渡の危険があります。

会社以外の第三者に対しては、株券の交付が対抗要件となります。
会社に対する対抗要件ではないという所はポイントです。

株券発行会社に対する対抗要件

会社に対する株式の対抗要件は会社法第130条に規定されています。

会社法第130条(一部読み換え)(株式の譲渡の対抗要件)

株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができない。
※原文の「株式会社その他の第三者」を「株式会社」と読み換えています。

会社に対して譲渡を主張するには、株主名簿の名義書き換えをする必要があります。

株券を持っていれば、譲受人が単独で名義書き換えを請求できます。原則は元の株主と共同で名義書き換えの請求をしなければなりませんが、法務省令の定めにより株券を提出することで単独で名義の書き換え請求が出来るようになっています。

株券を発行しない会社の株式譲渡

株券を発行しない会社の株式は、当事者の意思表示のみで譲渡が成立します。

しかし、株式は目に見えない権利の概念ですから、会社や第三者に譲渡を主張するには株主名簿に記載してもらう必要があります。
株式が二重譲渡や差し押さえられた時、株主名簿に記載が無ければ対抗できない事になります。

上図の場合、会社はAを株主と扱います。

株券を発行しない会社では、株主名簿の名義書き換えが会社と第三者への対抗要件となります。

会社法第130条(株式の譲渡の対抗要件)

株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

株券を発行しない会社で、株式の譲受人が株主名簿の名義書き換えをするには、元の株主と共同で請求しなければなりません。
これは虚偽の名義変更を防ぐためです。

株券発行会社、株券不発行会社ともに会社への対抗要件は株主名簿への名義書き換えですが、

株式譲受人から株式会社に対し株式名義の書換の請求をした場合において、会社の過失により書換が行なわれなかつたときは、会社は、株式名義の書換のないことを理由として、株式の譲渡を否認することができない。(最判昭和41年07月28日)

この判例では、過失により名義書き換えに応じない会社は、株式の譲渡を否認できない。としています。