宅地建物取引士に求められる能力

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宅地建物取引士の試験合格発表から6月くらいまでは、宅建士の新規登録が混み合うようです。都庁では午前中が比較的空いているようですので、うまく時間を活用したいですね!

さて、難関試験を突破して、不動産業界をはじめ宅地建物取引士として世の中に役に立ちたいと武者震いをしている方も多いと思います。しかし宅建取引士は高額な不動産の売買を担当していきますから、責任も重くなってきます。
不動産取引における信頼を築くためには、どのような能力が求められるでしょうか?宅地建物取引士にとって、成功するための鍵は何でしょうか?今回は、宅地建物取引士に求められる能力について探っていきます。

トラブルを防止するために

調査能力

物件の売買や賃貸契約において、宅地建物取引士には大きな責任があります。その一つが、重要事項説明書を通じて情報を提供することです。実際、トラブルの40%近くはこの説明に関連しているという統計もあります。これらのトラブルを防ぐためには、宅地建物取引士には幅広い能力が求められます。

まず、現地の細部まで注意を払い、調査力を発揮することが必要です。さらに、関係する機関からの情報を入手し、法令や制限事項についても十分に理解する必要があります。建築設計図書や管理規約、所有者の権原などの確認も重要です。

コミュニケーション能力

購入者の特別な要望や調査依頼にも迅速に対応する能力も求められます。その内容を理解し、契約までの短期間で重要事項説明書に盛り込みためにはコミュニケーション能力が欠かせません。取引の相手方の知識や経験、理解力を読み取り、適切に説明することが求められます。

ただし、相手方の考えを読み間違えた場合や、思惑を忖度して重要事項説明書で説明しないなどの誤りがあった場合に相手方に損害が発生する場合があります。

信頼される宅地建物取引士

宅地建物取引士にとって最も重要なのは、説明責任を果たすことです。買主は物件の欠点やリスクについても正直に伝えてほしいと考えています。仮に正直に情報を伝えたことで売り上げを失ったとしても、伝えなかったことでリスクを背負いながら仕事をする方が良くないことですし、信頼と評価を勝ち得るためには、説明責任を果たすという職責を全うすることが近道です。

改正前の民法では隠れた瑕疵であるかの判断は締結した時点において買主が知らなかった瑕疵であり、かつ買主が通常要求されるような注意力を働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のことでした。
しかし現行民法では買主が欠点やリスクを知り得たからと言って売主を免責とする必然性はないとしています。

つまり買主側が知り得る情報だとしても積極的に説明を行わないと宅地建物取引士として責任を負うことになってしまいます。

こんなときはご依頼ください。

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