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発起人等の損害賠償責任

発起人等の損害賠償責任

発起人や設立時の役員は、会社設立において任務を怠り、会社や第三者に損害を与えた場合には責任を負います(会社法第54条)。ただし、株主の同意が得られれば免責されることもあります(会社法第55条)。 設立が無効となった場合、発起人は連帯して費用を負担します(会社法第56条)。設立無効の訴えは株主等によって2年以内に提起されますが、効力は将来に向けてのみ発生します(会社法第828条)。 設立無効の原因には、定款の欠如や出資の不履行などがあります。これらの規定には会社法が定められています。
設立時取締役

設立時取締役

設立時の役員選任は会社設立の重要なステップです。設立前の株主総会がない場合、発起人が役員を選任する責任があります。会社法によれば、設立時に役員を選任する方法や役員の調査義務について規定されています。特に、設立時役員は法令遵守や定款順守を確認するために調査を行う必要があります。設立時役員の選任や調査手続きについての詳細は、会社法の関連条文を参照することが重要です。
設立に関する出資

設立に関する出資

出資や設立時の発行株式に関する事項の決定は重要です。設立時に発行される株式は「設立時発行株式」と呼ばれ、そのうちの一部事項は定款で定める必要があります。ただし、定款外で定める事項に関しては、発起人全員の同意が必要です(会社法第32条)。この同意は、設立時に必要な手続きをスムーズに進めるために重要です。変態設立事項に関する検査役の選任についても会社法第33条で規定されています。検査役の選任手続きや検査役の不要な場合の例外規定など、理解が必要です。条文の内容をしっかりと理解し、設立時の手続きに役立てましょう。
定款の備置きと閲覧

定款の備置きと閲覧

定款の備置き及び閲覧等は会社法第31条で規定されています。発起人は定款を特定の場所に備え置かなければなりません。また、定款の閲覧や謄本・抄本の交付、電子定款の閲覧やプリントアウトの請求が可能です。成立後においても親会社社員が権利を行使する際は裁判所の許可が必要で、電子定款については支店での閲覧やプリントアウトも可能です。
変態設立事項とは

変態設立事項とは

【図解】変態設立事項の重要性をわかりやすく解説!会社法第28条のポイントを押さえよう 変態設立事項とは会社法第28条に定められた重要な定款記載事項です。現物出資や財産引き受けなど、行為が定款に記載されなければ無効になります。ブログでは図解を交えて具体的な例を挙げ、変態設立事項の意義を解説しています。会社設立の際に押さえておきたいポイントです。