定款の備置きと閲覧

定款の備置きと閲覧

定款の備置き及び閲覧等は会社法第31条で規定されています。発起人は定款を特定の場所に備え置かなければなりません。また、定款の閲覧や謄本・抄本の交付、電子定款の閲覧やプリントアウトの請求が可能です。成立後においても親会社社員が権利を行使する際は裁判所の許可が必要で、電子定款については支店での閲覧やプリントアウトも可能です。
変態設立事項とは

変態設立事項とは

【図解】変態設立事項の重要性をわかりやすく解説!会社法第28条のポイントを押さえよう 変態設立事項とは会社法第28条に定められた重要な定款記載事項です。現物出資や財産引き受けなど、行為が定款に記載されなければ無効になります。ブログでは図解を交えて具体的な例を挙げ、変態設立事項の意義を解説しています。会社設立の際に押さえておきたいポイントです。