計画未定の計画道路による土地収用の可能性は瑕疵に当たるか 法的拘束力がなく実現性が不明な計画であっても、宅建業者は買主に詳細な説明義務があります。重要な事実は必ず説明し、買主に認識させることが求められます。
取締役会の招集と決議 取締役会の招集や決議についての理解が深まる新情報をお探しですか?取締役会の招集方法や決議のルールについて、詳細に解説しています。特に、招集権者の役割や特別取締役の重要性について触れています。さらに、株主からの責任追及についても詳しく説明しています。取締役会の運営に関する深い洞察が得られることで、組織の成長に貢献することができるでしょう。詳細は以下のリンクをご覧ください。
取締役の選任と終任 取締役の権限は、取締役会の設置の有無によって異なります。非取締役会設置会社では、各取締役が業務執行権限を持ち、業務の決定は原則として取締役の過半数で行います。累積投票制度を利用すれば、少数派グループの推す候補者も取締役に選出される可能性があります。また、取締役の任期は通常2年で、最大で10年まで延長可能ですが、長期間の任期設定は慎重に検討する必要があります。解任に関しては、株主総会での特別決議が必要であり、適正な理由なしに解任された場合は損害賠償請求の対象となります。
株主総会の決議の瑕疵 株主総会決議の瑕疵がある場合、不特定多数の株主に対する画一的な処理を目指し、決議の取消は訴えによってのみ可能。株主や取締役などが原告となり得るが、提訴期間は短く、新たな取消事由の主張は期限後不可。招集手続や決議方法の違反があれば訴え可だが、瑕疵が軽微かつ決議に影響なければ棄却される可能性。決議内容の定款違反は取消事由となり、法令違反は無効事由。
株主総会の権限と招集 株主総会は企業の命運を左右する重要な場であり、その権限は取締役会設置の有無によって大きく異なります。非取締役会社では株主の決定が柔軟で、取締役会設置会社では制限されています。招集は通常取締役が行いますが、少数株主が請求すれば株主自らも招集できます。株主の議決権行使にはルールがあり、特に1000人以上の株主は書面での行使が必要です。取締役会社では株主総会の決議は取締役会が行います。会社の経営に参加する株主や投資家にとって、株主総会の権限は重要なポイントです。