フリーランス新法が施行されます!

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令和6年11月1日からフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます。正式には特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と言います。フリーランス新法ともっと簡単に表現されることもあるこの法律はどのような内容なのでしょうか?八王子市でも特に西部地域(元八王子地域・恩方地域・川口地域)は他の地域に比べて個人事業主や一人法人などの小規模事業者が多い地域でもあります。そこで今回は、もうすぐ施行されるこの法律について解説していきます。

フリーランスの方が安心して働ける環境の整備

この法律はフリーランスの方と発注事業者の間で発生する取引の適正化と、従業環境の整備を目的としています。

  • 取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの方に業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止する。
  • 就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付け。

この法律の対象者

依頼を受けて仕事をする人(フリーランス)

従業員を雇っていない個人事業主社長だけの一人法人が保護の対象になります。これらを「特定受託事業者」と言います。また、その個人事業主と代表者を「特定受託業務従事者」として区別しています。

フリーランスに仕事を頼む人

特定受託事業者」に仕事を依頼する人を業務委託事業者といいます。これは個人、法人、会社の規模を問わず、フリーランスに仕事を頼む人は誰でもこの法律の対象になります。これは以前からあった下請法にはなかった特徴です。

業務委託事業者の中でも、従業員を雇っている個人や法人は「特定業務委託事業者」として区別されます。

取引の適正化

取引条件の明示義務 (第3条)

口頭での契約は禁止されます。フリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに、仕事の内容、報酬の額、支払期日などの条件を、書面またはメールなどによって明示しなければなりません。

期日における報酬支払義務 (第4条)

報酬の支払日を明確にしなければなりませんが、支払いサイトは仕事を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内とされています。

この法律では支払いサイトの起算日を「給付を受領した日」としていますが、何を以って給付を受領したと言えるかが問題となってきます。

起算日 (給付を受領した日 )とは

物品の製造・加工委託

検査の有無は関係なく、発注事業者が、物品を受け取り、自己の占有下に置いた日

情報成果物の作成委託

  • 情報成果物を記録した電磁的記録媒体(USBメモリ、CD-R等)を受け取り、自己の占有下に置いた日
  • 電気通信回線を通じて発注事業者の用いる電子計算機内に記録されたとき

役務の提供委託

  • 個々の役務の提供を受けた日
  • 役務の提供に日数を要する場合には、一連の役務の提供が終了した日

厚生労働省パンフレットから引用

発注事業者の禁止行為 (第5条)

フリーランスに対して1か月以上の業務を委託した場合には、次の行為が禁止されています。

  1. 受給付の受領を拒むこと。
  2. 報酬の額を減ずること。
  3. 給付を受領した後、その給付に係る物を引き取らせること。(返品)
  4. 通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。
  5. 強制して購入させ、又は強制して利用させること。
  6. 金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
  7. 給付の内容を変更させ、又は給付を受領した後に給付をやり直させること。

就業環境の整備

募集情報の的確な表示 (第12条)

フリーランスの募集情報を提供する際には、広告などを通じて虚偽や誤解を招くような表示をしてはならず、募集情報は常に正確で最新の内容に保つ必要があります。

育児介護等と業務の両立に対する配慮義務 (第13条)

フリーランスに対して6か月以上の業務を継続して委託している場合、フリーランスからの申し出に応じて、育児や介護などの状況に配慮し、業務との両立ができるようにしなければなりません。また、6か月未満の継続的ではない業務委託の場合も、配慮を行うよう努めることが求められます。

ハラスメント対策に係る体制整備義務 (第14条)

ハラスメントによってフリーランスの就業環境が損なわれることがないよう、相談対応のための体制を整備するなど、必要な対策を講じることが求められます。

この法律によって掲げられるハラスメントは、「セクシャルハラスメント」「マタニティハラスメント」「パワーハラスメント」とされ、これらによって就業環境を害することないように、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。としています。

中途解除等の事前予告・理由開示義務 (第16条)

フリーランスに対して6か月以上、継続的に業務委託している場合で、その契約を解除したり更新しない場合には、少なくとも30日前までに、書面FAX電子メールなどの方法で、その旨を予告する必要があります。また、予告が行われた日から契約満了までの期間中に、フリーランスが解除の理由を求めた場合には、同じ方法で速やかに理由を開示しなければなりません。

業務依頼者の規模によって義務の種類が異なります。

従業員を使用していない

従業員を使用している

①②④⑥

従業員を使用している
一定期間以上の継続的業務委託

①②③④⑤⑥⑦

義務項目
①書⾯等による取引条件の明⽰
②報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
③禁⽌⾏為
④募集情報の的確な表⽰
⑤育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開⽰

上記のように、仕事の依頼者が個人だったり、一人法人だとしても書面による取引条件の明示が必要になってきます。従業員を使用しているような個人事業主や法人が依頼者だった場合は書面による取引条件の明示、報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払、募集情報の的確な表⽰、ハラスメント対策に係る体制整備が義務付けられます。さらに一定期間以上の継続的業務委託を発注する場合は、すべての義務項目を果たす必要があります。

まとめ

発注事業者の規模や業務委託期間で義務の内容が異なります。これからは仕事を受ける側、発注する側で書面等でのやり取りを意識しなければなりませんので、発注する仕事毎に必要な義務を確認しておくことが必要になります。

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