遺産分割協議の再分割協議は可能か? 〜やり直しのリスクと注意点〜
遺産分割協議が一度成立した後、再度の協議ややり直しができるかどうかは、相続人にとって重要な問題です。今回は、遺産分割協議のやり直しの可否とその際のリスクや注意点について詳しく解説します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、複数の相続人がいる場合に、相続財産をどのように分配するかを協議して決定する手続きです。この協議は、相続人全員の合意が必要であり、合意が得られない場合は家庭裁判所に遺産分割の審判を申立てることができます。
遺産分割協議のやり直しは可能か?
結論から言うと、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議の再協議は可能です。一度成立した遺産分割協議を解除して、新たに協議を行うことは法的には許されています。しかし、再分割協議にはいくつかのリスクや注意点があります。
最判平成2年9月27日:
https://www.courts.go.jp/
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
税務上のリスク
遺産分割協議は、契約自由の原則に基づき、相続人全員の合意があればやり直すことが可能です。しかし、再分割協議による所有権移転は通常の贈与や売買と同様の譲渡とみなされるため、税務上の問題が生じる可能性があります。再分割によって取得した財産は、贈与税や譲渡所得税の対象となることがあるため、注意が必要です。
当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。
相続税法基本通達19条の2-8
遺産分割協議をやり直す場合、初回の分割で課される相続税に加え、再分割で取得した財産に対して贈与税や譲渡所得税が課税される可能性があります。また、再分割による所有権の移転は、登記手続きが必要となり、再度の登録免許税の納付が求められます。
第三者の権利保護
最初の遺産分割協議を信じて取引した第三者の権利は保護されます。たとえば、最初の遺産分割で不動産を取得した相続人がその不動産を第三者に売却し、登記が完了している場合、第三者の権利は保護され、再分割協議によって第三者の権利を侵害することはできません。
まとめ
遺産分割協議の再協議は、相続人全員の合意があれば法的には可能です。しかし、再協議による税務上のリスクや第三者の権利保護など、慎重に検討すべきポイントが多々あります。再分割を希望する場合は、事前に十分な話し合いと専門家のアドバイスを受けることが重要です。
次回も、相続や不動産に関する重要な情報をお届けしますので、ぜひチェックしてください!