開発行為等の制限について

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こんにちは!今日は、開発行為に関する建築基準法の制限についてお話しします。開発行為に関しては、土地の利用目的や形質変更に関するルールが細かく定められており、これを理解しておくことが非常に重要です。

開発行為とは?

まず、「開発行為」とは、主として建築物の建築や特定工作物の建設のために行われる「土地の区画形質変更」を指します(都市計画法第4条第12項)。開発行為を行う場合、原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第29条)。また、開発許可の変更を行う場合も、あらかじめ許可を取得する必要があります(都市計画法第35条の2第1項)。

開発行為の判定基準

開発行為の制限がかかるかどうかは、次の手順で判断します。

  1. その行為が開発行為に該当するかどうかを判定する
  2. 開発行為に該当する場合、開発許可が必要かどうかを判定する

1. 開発行為に該当するか

以下の基準で開発行為に該当するかを判定します。

  1. 建築物の建築または特定工作物の築造を目的としているか
    開発行為の対象は、建築物の建築や第1種特定工作物(例:コンクリートプラント)の建設、第2種特定工作物(例:ゴルフコース、1ヘクタール以上の墓地)の建設が含まれます。露天資材置場、無蓋駐車場、家庭菜園など、建築物や特定工作物に関連しない場合は開発行為に該当しません。
  2. 区画の変更があるか
    「区画の変更」とは、建築の目的で宅地の境界を変更したり、公共施設に係る土地の境界を変更(新設や廃止など)する行為を指します。
  3. 形状の変更があるか
    形状の変更とは、切土、盛土などにより土地の物理的な形を変える行為です。建築行為と不可分一体の基礎打ちや土地の掘削は形質変更に該当しません。
  4. 性質の変更があるか
    農地などの「宅地以外の土地」を「宅地」にする場合は、原則として性質の変更に該当します。

2. 開発許可が必要かどうか

開発行為に該当する場合、開発許可が必要かどうかを確認します。以下の注意点と例外についても理解しておくことが重要です。

開発許可に関する注意点と例外

注意点1:一体開発について

隣地や近隣の開発行為が一体的な開発行為と認められる場合、それらの土地を合わせた全体の区域を開発区域とみなす自治体がほとんどです。この場合、規制対象規模以上の開発となる場合は、開発許可が必要です。

注意点2:用途地域が定められていない場合

用途地域の定めがない土地で開発行為を行う場合、都道府県知事は建築物の建蔽率や高さなどの制限を定めることができます(都市計画法第41条)。これらの制限に違反する建築は原則として認められません。

例外

地方公共団体では、独自の条例に基づき開発許可を必要とする場合があります。取引する物件が所在する地方公共団体の条例も確認することが重要です。

開発許可を受けた土地における建築等の制限

工事完了の公告後は、開発区域内で予定建築物等以外の建築物や特定工作物の建築が禁止されています(都市計画法第42条第1項)。

まとめ

開発行為を行う際には、建築基準法や地方公共団体の条例に基づく許可が必要です。特に一体開発や用途地域が定められていない土地での開発については注意が必要です。計画的な土地利用と法令遵守を心がけることで、スムーズな開発行為が可能になります。

以上、開発行為に関する基本的なポイントをまとめました。ご不明点や詳細な相談が必要な場合は、専門家にご相談ください。