特別寄与者
民法第1050条1項
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
前回のコラムで相続財産に関する寄与について説明しました。今回は相続人以外のものによる寄与の説明です。
特別寄与者となりえる範囲
特別寄与者とは「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」で、以下の条件を満たさない者です。
親族とは
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
以上の親族の中から、以下の条件を満たさない者が特別寄与者となりえます。
特別寄与料の請求
特別寄与者の寄与に応じた金銭を特別寄与料と言います。
特別寄与者は相続開始後に相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することが出来ます。
規定の中身は前回の寄与分の時と似ています。寄与分の規定とは違い寄与者の要件で「無償で」と書き加えられている点は注意しましょう。
前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
まずは相続人との協議を行い、ここで協議が整わない場合は、調停を経て家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」を請求することになります。この裁判所への請求は相続があったことを知ってから6か月、相続開始から1年を経過したときはできなくなります。(民法第1050条2項但し書き)
特別の寄与という言葉が何度も出てきましたが、内容が異なることを指している場合がありますのでご注意ください。
どちらの寄与分も相続人との協議が必要で、相続人としては自分の取り分が少なくなりますので、揉めることは予想されます。
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