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特別寄与者

前回のコラムで相続財産に関する寄与について説明しました。今回は、相続人以外の者による寄与について詳しく解説します。民法第1050条1項に基づき、特別寄与者となる範囲や特別寄与料の請求手続きについて見ていきましょう。

民法第1050条1項

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

前回のコラムで相続財産に関する寄与について説明しました。今回は相続人以外のものによる寄与の説明です。

特別寄与者となりえる範囲

特別寄与者とは「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」で、以下の条件を満たさない者です。

親族とは

民法第725条

次に掲げる者は、親族とする。

 六親等内の血族
 配偶者
 三親等内の姻族

以上の親族の中から、以下の条件を満たさない者が特別寄与者となりえます。

特別寄与料の請求手続き

特別寄与者は、相続開始後に相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することができます。この特別寄与料とは、特別寄与者の寄与に応じた金銭のことを指します。以下に、特別寄与料の請求手続きについて詳しく説明します。

民法1050条2項

前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。

特別寄与料の請求

特別寄与者の寄与に応じた金銭を特別寄与料と言います。
特別寄与者は相続開始後に相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することが出来ます。
規定の中身は前回の寄与分の時と似ていますが、寄与分の規定とは違い寄与者の要件で「無償で」と書き加えられている点は注意しましょう。

特別寄与料の協議

まず、特別寄与者は相続人と協議を行い、特別寄与料の額を決定します。しかし、協議が整わない場合や協議ができない場合には、家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」を請求することができます。

協議が整わない場合の手続き
  1. 相続人との協議を試みる
  2. 協議が整わない場合、家庭裁判所に「協議に代わる処分」を請求する
  3. この請求は、相続があったことを知ってから6か月、相続開始から1年を経過したときはできない(民法第1050条2項但し書き)

まとめ

特別寄与者とは、相続人以外の親族が被相続人に対して無償で療養看護や労務の提供を行い、被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与した場合に認められるものです。特別寄与料の請求手続きは、相続人との協議を経て、必要に応じて家庭裁判所に「協議に代わる処分」を請求することができます。ただし、相続があったことを知ってから6か月、相続開始から1年を経過したときは請求ができないため、注意が必要です。

特別寄与者制度は、相続人以外の親族が被相続人に対して行った無償の貢献を評価し、適切な補償を行うための重要な制度です。しかし相続人との協議が必要なうえ、相続人としては自らの取り分が少なくなりますので、揉めやすいものであることは予想されます。